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遺留分侵害額請求

夫が亡くなり、その数年後に義理の父が亡くなりました。夫の代わりに孫である息子にも義父の遺産の相続権があると思うのですが、数年経っても遺産分割の話がありません。夫の親類とは疎遠になっているので、どうしたものか悩んでいます。

相談者
年代:50代
性別:女性

ご相談の経緯

祖父が亡くなっても代襲相続人である孫に連絡がない

夫を亡くし、息子と二人で暮らしていたMさん。夫の親戚とは疎遠気味ではありましたが、ある日、夫ともに暮らしていた建物(祖父名義)がどうなっているか気になり、不動産謄本をとったところ、義理の父が数年前に亡くなり、夫の弟が相続により所有者となっていたことを知りました。義理の父の孫にあたるMさんの息子にも遺産相続の権利があるため、本来なら連絡があるはずなのに、全くなかったことに不信と不安を覚えたMさんと息子さんは、どうなっているのか調べてほしいと当事務所に相談に来られました。

不動産の名義が、Mさんの息子に連絡なく変更されていることから、祖父は、公正証書遺言を作成している可能性高く、遺留分侵害額請求にかかる内容証明郵便の発送を先行し、遺言の内容や財産の調査はあとで行うことにしました。

ご相談のポイント

数年経っていても遺留分侵害額請求はできるのか

Mさんの息子さんは、被相続人の孫にあたります。息子であるMさんの夫が既に亡くなっているため、代襲相続人として祖父の遺産を受け取る権利がありますが、当事務所に相談に来られた時点で被相続人が亡くなってから5年が経過していました。遺留分侵害額請求の内容証明郵便の発送は、通常、相続開始(死亡時)から1年以内に行うことが多いのですが、遺留分侵害額請求の時効は、正確には「①相続開始および②遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから一年以内」ですので、今回のように死亡から5年経っていても遺留分侵害額請求をすることは可能です。なお、上記②の遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったのがいつかについて、厳密な立証を要求される場合があるので、その点は慎重に証拠を残していく必要があります。

たちばな総合法律事務所に依頼された結果

急いで遺留分減殺請求の通知書を送り、依頼者の利益を確保

Mさんと息子さんからお話をうかがい、とりあえず早く遺留分侵害額請求の通知を取り急ぎ送りましょうということになりました。遺留分の侵害を知ったのが何時かについて争いが生じる可能性が高く、相続財産が多い場合、その調査だけでも半年以上の期間がかかることが多いことから、遺留分侵害額請求の内容証明郵便の発送を先行させることになった次第です。

「どうして知らせてくれなかったのか」という感情的な軋轢もありましたが、相手方にも弁護士が入り、最終的には裁判にいたることなく遺留分相当の金額を支払ってもらうことで交渉が成立、解決することができました。

弁護士からのコメント

法律というルールに則って冷静に話し合える

遺産相続事案は感情の軋轢によって、頭では理解していても納得ができないという場面が多々あります。感情にまかせて話し合えば拗れていく一方ですが、法律というルールを入れることで渋々ながらも折り合いをつけることができるので、解決の道筋が見えてきます。今回のケースも依頼者であるMさんは夫を亡くされたときから夫側の親族に対してのわだかまりがあり、今回の相続問題でさらに不満を募らせていらっしゃいました。お互いに何度か感情が抑えられない場面はありましたが、相手方にも弁護士がついたことにより、交渉自体は冷静に話し合うことができ、比較的スムーズに和解することができました。

まとめ

相続権があるにも関わらず被相続人の死亡を知らされていなかった場合、10年以内なら遺留分侵害額請求を行うことができます。今回のケースでも祖父が亡くなってから5年が経過していましたが、死亡を知って1年以内だったことから遺留分侵害請求を行うことができました。 ひとりで悩むのではなく、速やかに適切な判断で行動できるよう、お早めに弁護士にご相談ください。

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