家族信託

相続発生後のドロドロとした奪い合いは家族信託(契約)で回避できる

「相続発生時にもめたくない方へ」

遺言内容に不満を持つ相続人が、「遺言書は認知症の親がきょうだいの誰かの言いなりになって書かされたものではないか?」「きょうだいが財産を使い込んだり隠してはいないか?」と疑い、相続ならぬ争続に発展する例は珍しくありません。
しかし、親が元気なうちに家族信託の契約をして、財産の管理運営を委託しておけば、親が認知症になったらすぐに対応でき、相続発生後の相続人同士の疑心暗鬼も防げます。

家族信託とは?

信託法という法律を利用した比較的新しい制度で、子どもなどの近親者と信託契約をし、財産の管理・運営を託します。
仕組としては、委託者が、財産の管理運用を託す人=受託者(主に子どもなどの近親者)と、財産から利益を受け取る受益者を定めて契約をします。契約が成立した時から効果が生じ、財産を、いつ、誰に、何の目的であげるか指定できるので、色々な活用方法を設定できます。

~遺言や成年後見制度だけでは心配な方へ~

認知症が原因の相続トラブルを防ぐために

家族信託は、認知症などを患う前にスタートするので、認知症が原因の相続や事業継承のトラブルや遅延を予防でき、遺言や成年後見制度ではカバーできない部分を補える、柔軟性のある制度です。高齢化が進む今、新しい相続・事業承継対策として注目されています。

これまでの遺言制度や成年後見制度との違い

遺言 成年後見制度 家族信託
開始時期 死亡時 申請後約1年 契約締結後すぐ
裁判所介入 一部あり あり なし
途中変更 不可

こんな使い方ができます

認知症になった後も、生前贈与を継続する。

子どもや孫の教育資金や結婚費用のための暦年贈与は、通常、認知症になればできなくなりますが、予め信託契約書にその事を書いておけば、継続が可能です。

認知症で遺産分割協議に参加できなくなった妻の相続分を確保する。

財産の現金の一部を信託財産とし、受益者を被相続人(夫)、受託者を子ども、第二次受益者を妻に定めておけば、夫の死により受益権が妻に移り、遺産分割協議を経なくても妻の相続分を確保でき、受託者が妻の生活費の管理をできます。

収益不動産をスムーズに共有相続させる。

共有相続人の間で意見が対立し、管理・補修・運用ができなくなったり、売却せざるを得なくなるといったトラブルを避けるために、家族信託を利用する方法があります。
例えば、被相続人である父が委託者兼受益者になり、相続人の1人の子Aを受託者兼第二次受益者として不動産の所有名義と管理処分権限を持たせ、残りの相続人を第二次受益者にする信託契約を結びます。
父の生存中は家賃の受益者は父のみ。父の死後は、相続により子A・B・Cが受益者となりますが、所有名義と管理処分権限は子Aにあるため、前述の様なトラブルを回避できます。

再婚した妻が相続した財産を、妻の死後は前妻との子どもに相続させる。

遺言の代わりに信託契約を結べば、二次相続以降の相続人を指定することも可能です。

親の死後、障がい者の子どもの生活支援を託す。

委託者と受益者を親に、受託者をきょうだいなどにし、親の死後、障がい者の子どもを被扶養者として受託者が財産管理を行います(福祉信託)。

~相続問題に強い弁護士にお任せください~

たちばな総合法律事務所は、こんなサポートをします

家族信託制度を利用するにあたっては、制度の理解 ⇒ 財産調査 ⇒ プランニング⇒ 契約書作成 ⇒ アフターケア の流れになります。法務と税務が深く関わる反面、裁判所の介入のない新しい制度ですので、判断や手続のミスにより、運用開始後の思わぬトラブルが起こり、取り返しのつかない事態を招くことにもなりかねません。相続問題に詳しい弁護士に相談・依頼することで、より良い利用方法を選択し、起こりうるトラブルや、発生する相続税への事前対策を講じることができます。

私達がサポートできること

  • ・ 相続財産の渡し方・残し方のコンサルティング
  • ・ 家族信託契約書の作成
  • ・ 簡易相続税計算
  • ・ 資料の収集
  • ・ 株式対策のアドバイス
  • ・ 事業承継対策

基本料金

着手金無料
手数料 : 一律33万円(税込) 
※家族信託は遺言書と組み合わせることも可能です。遺言書作成プランを併用される方は、遺言書作成プランを20%割引いたします。

ご相談予約・お問い合わせ

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初回相談無料
  • 06-6467-8775
  • お問い合わせ・相談予約フォーム
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。