書いてほしい遺言書

今、親に書いてほしい遺言書。

自分に有利な遺産分配をしてもらうには、どうすればいいのでしょう。
その答えは1つ。
財産を遺してくれる親が、遺言書に書いておいてくれればいいのです。
しかし、遺言書を見たきょうだいが
「なぜ○○だけそんなにもらえるの?」「どうして私だけ少ないの?」と不満が出て、トラブルが発生する可能性があります。
当事務所は、相続人(きょうだい)間のトラブルを回避しつつ、自分の相続分をしっかり確保できるような遺言書を、今、親に書いてもらうためのサポートサービスをご提供します。

「今、親に書いてほしい遺言書」の本音をサポート

相続問題に強い弁護士にお気持ちをお聞かせください

どんな遺言書を書いて欲しいのか本音のところをうかがい、実現へのアドバイスをします。例えば、こんな希望や心配はありませんか?

  • 親の財産をできるだけたくさんもらいたい。
  • 子どもの学費援助を継続してほしい。
  • 親の世話をしているので、他のきょうだいより多くもらいたい。
  • 親と同居中の家に住み続けたい。
  • 同居のきょうだいが使い込んでいないか心配だ。
  • 親がすでに遺言書を書いたらしいので、書き換えてほしい。

親に遺言書を書いてもらうには?

身内の争いを避けるために遺言書が必要なことを説明しましょう

うちはそんなに財産が無いからとか、きょうだいで話し合えばいいからとか、中には縁起でも無い!と怒って、遺言書を書かない親が多いのですが、遺産を巡ってきょうだいが対立しないように、いわゆる“相続が争族になる”という事態を避けるためにも、親の気持ちを表した遺言書が必要なことを説明し、他のきょうだいのリーダーシップをとる形で、遺言書を書いてもらうようにしましょう。

遺言書を書きたがらない親の本音は?

気持ちに寄り添って誤解を解きましょう

経験から申し上げると、親が子どもに財産を生前贈与してしまうと、お金だけ取って老後の面倒を見てくれないのでは、と心配する方が少なくありません。財産を譲ったら、老人ホームに入れられた、独居のままほっておかれた、といった噂話を耳にしてのことのようです。
自分達はそんなことを考えていないと説明すると同時に、

  • ・贈与と遺言は別
  • ・遺言は亡くなった後のことなので、生きているうちは親自身のために使ってほしい
  • ・遺言書は亡くなるまで秘密にできる
  • ・遺言書作成に関わった弁護士には守秘義務がある
  • ・親の面倒を見る契約を結ぶ方法もある

といった説明をして納得していただくことも必要です。

「書いてほしい遺言書」を書いてもらうには?

とは言え、相続人全員が納得する遺言書なんて、ほぼ不可能と言えるでしょう。
では、自分の希望を最大限かなえつつ、他のきょうだいが不満に思っても、法的に有効な遺言書を書いてもらうにはどうすればいいのでしょう。

親と同居してお世話をしている方の場合

他のきょうだいの遺留分を侵害しない範囲で、有利な遺言書を書いてもらうように頼みます。介護に必要な費用を親の預貯金から使えるような契約書を作っておくと、生前贈与と見なされるのを防げます。(支出を含めた介護日記をつけておくのもおすすめです。)

親と別居しており、面倒を見ているきょうだいがいる場合

帰省時などの機会を見つけて、平等な遺言書を書いてほしいと頼みます。その際、他のきょうだいには言わないようにお願いしておきましょう。

きょうだいはいるが、親は自立している方

現状や困っていることを話して、どんな遺言書を書いてほしいか率直に伝えます。

「今、親に書いてほしい遺言書」の作成は、たちばな総合法律事務所にお任せください

当事務所は、

  • 他の相続人の出方に合わせた対策をご提案できます。
    多くの経験を基に、遺言書作成はもちろん、養子縁組や家族信託など、状況に合わせた相続対策をご提案します。
  • 税務についての問題点も確認できます。
    当事務所は、弁護士が税理士事務所の副所長を兼任しており、相続税の計算や不動産の評価などもワンストップサービスで承ります。
  • 経営者の相続対策もサポート。
    遺言書による後継者指名や、自社株対策など、失敗しない事業継承をご提案できます。
  • 万一のトラブルに対応できます。
    遺産分割協議でのトラブルの代理人としての対応や、訴訟になった際の裁判手続の対応などは、弁護士でなくてはできません。
  • ご依頼者様本位に動きます。
    保険会社や不動産会社などとの提携はありませんので、キックバックなど考慮することはありませんので、あくまでご依頼者様の利益を考えます。

たちばな総合法律事務所の代表弁護士は税理士資格も持っており、会計事務所の副代表を兼任。相続に関するご相談に、「法務」と「税務」のワンストップサービスでお応えします。
相談票をダウンロードしてご記入の上お持ちいただくと、初回相談は無料です。
※相談票は、初めてのご相談で、正確に問題点を把握するためのものです。受任に至らない場合は破棄いたします。

こんなことを弁護士に相談するなんて・・・とお迷いの方も、率直なお気持ちを、ぜひお聞かせください。
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「今、親に書いてほしい遺言書」作成サービスの流れ

弁護士によるヒアリング
『お父様(お母様)は認知症などを患っておられませんか?』

弁護士が状況をうかがい、必要なら直接お目にかかって判断させていただきます。

状況や症状に合わせた対策のご提案
『認知症や脳梗塞などを患っていても遺言書が書ける場合もあります』

小学生程度の意思能力と判断能力があれば、法的に有効な遺言書の作成が可能です。

『さらに踏み込んだ相続対策のご提案も』

高校生程度の意思能力と判断能力があれば、生前贈与や家族信託などの手続も可能です。

遺言書作成をサポート

お父様(お母様)を交えて、遺言書を作成します。
作成後、認知症が進行したりして、遺言書の有効性が問題になった場合に備えて、遺言書を書いた時の状態を証明できる証拠を残しておく必要があります。当事務所では、弁護士が直接面接すると共に、主治医のカルテや介護認定の意見書、ケアマネージャーの意見書などの、コピーを取得しておきます。

ご希望の場合、相続財産の調査をし、ご相談者の相続分を確保できるように、遺産分割の方法をアドバイスします。

料金体系

初回来所相談30分無料

*方針のご提案時に見積もりいたします
料金・プランの詳細はこちら

ご相談予約・お問い合わせ

各種サービスへのお問い合わせ、法律相談のご予約はお気軽に。

初回相談無料
  • 06-6467-8775
  • お問い合わせ・相談予約フォーム
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。