遺留分の減殺請求
1 事案の概要
長男が母親の面倒を見ていたが、亡くなった後に、長男にすべてを相続させる旨の遺言を出してきた事案で、当事務所は長女側の事案です。 長男がすべてを相続するという考えがまだまだ残っているため、遺言書に長男にすべてを相続させる旨の遺言書が出てくることは珍しくありませんが、実際には年老いて面倒を見てくれる子供の言うことを聞かざるを得ないため、上記の遺言を書く例が多いように思われます。
2 解決までの流れ
⑴ 相談しようと思われたきっかけ・契機
相談者は、自分に全く財産を渡さないという遺言を長男から突き付けられて、自分は亡親から愛されていなかったのかショックを受けられていました。上記の遺言が本当に有効なのかについてまずは相談したいということでした。
⑵ 遺留分減殺請求の方針決定
当事務所は、相談者から事情を聴きとったところ、亡親の認知能力の点から、遺言無効訴訟は難しいと思われたため、遺留分減殺請求により取り戻すことを提案し、相談者も遺留分減殺請求をご依頼されました。 なお、遺言の無効の可能性がある場合には、遺言無効と遺留分減殺請求の両方を主張することになります。
⑶ 解決までの道のり①(相続人調査、相続財産調査)
遺留分減殺請求は、原則として1年以内に通知をする必要がありますので、弁護士は、内容証明郵便を作成して、長男宛に通知しました。 並行して、戸籍謄本の収集による相続人の確定作業の他に、相続財産の洗い出し、預金履歴から不自然に入出金がないかの確認をしていき、遺留分の金額について計算していきました。 相手方に遺産の目録の提出を依頼しても、提出されない場合は多いですし、仮に提出されたとしてもそれで全てか検証する意味で、生命保険協会や損害保険協会などへの照会や銀行口座などの入出金履歴の確認が必要となります。
⑷ 解決までの道のり②(相手方長男との交渉、裁判)
当事務所は、相手方長男と交渉に入りましたが、当方の希望額と相手方の提案額の開きが大きいため、裁判(遺留分減殺請求訴訟)を提起しました。 当事務所は、裁判の中でも書類の取寄せ手続(文書送付嘱託など)を行うなどの訴訟活動をし、裁判官の和解勧告もあり、相手方と金銭的に折り合いがついたので、和解することができました。
3 お困りの場合には
遺言で自分の取り分がなかった、遺言で他の兄弟姉妹にばかり遺産が渡ってしまったということでお困りの場合には、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
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