契約のリーガルチェック
1 契約と言っても様々
契約と言っても様々な形態があります。単なる注文書と請書だけで成立しているもの、メールのやり取りで成立しているもの、単発の契約書を更新して使用しているもの、印紙税を節約するためかあえて条項がほとんどない薄い契約書にしているもの、きちんと基本契約書の形式をとり細かく条項を詰めているもの、ECサイトなどで約款を掲げているものなど様々です。
2 リーガルチェックとは?
契約と言っても、上記のように千差万別ですが、まずは実際の商品のやり取りや代金の支払いなどの流れを大前提として、依頼者に①必要な契約条項、②有利となる契約条項、③不利となる契約条項、④排除すべき契約条項を整理し、また、B2Bの場合は業界に係る法規や下請代金支払遅延防止法等、そしてB2Cの場合には特定商取引法や消費者契約法に合致しているかを留意しながら、条項案として表現していくことになります。 やってはならない間違いは、相手方、特に大企業が提示してきた契約書を何のリーガルチェックもせずに、受け入れてしまうことです(相手方に一方的に有利な条項ばかりのことが多く、後で泣きを見るというか、困ってから相談にみえられても、どうしようも対処できないケースがあります)。 また、契約の文言に係る交渉も、例えば管轄の条項は譲る代わりに、商品の所有権移転時期などの譲歩をお願いするなどを顧問会社の担当者に具体的に指示するようにしています。
3 間違いやすい契約文言の表記例(形式面)
また、契約の文言についても、裁判などになった際に問題が出ないように表現に注意を払う必要があります。 間違いやすい表現例を挙げると以下のものがあり、疑義が生じる表現であるため、修正をする必要があります。
①甲は、乙に、商品受領後30日以内に支払うものとする。 注:①は乙の立場からは疑義がある表現となっています。 ②本件契約の対象品目は、商品A、商品B及び商品C等である。 ③ホウレンソウ、キュウリ、その他の果物 注:③は「その他果物」の場合には別の検討事項が生じます。
4 契約書、約款、利用規約のリーガルチェックでお困りの場合には
契約書、約款、利用規約の表現、条項の法的効果などは、裁判になったらどのように作用するのかを予想しながら色々と検討しなければなりません。
もっとも、法務部をお持ちでない会社もたくさんあり、契約書、約款、利用規約のリーガルチェックをどうしたら良いかわからないという声をたくさん聴きます。もしリーガルチェックでお困りの場合には、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
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