契約書の作成によるトラブル回避例
1 契約書があって助かった条項
取引分野を問わずに契約書の条項を置いておいてよかったなと思える条項は、いろいろありますが、体験例を思いつくまま挙げると、①期限の利益喪失条項、②損害額の推定規定、③管轄条項があります。
2 期限の利益喪失条項
期限の利益喪失条項とは、例えば代金を3~4回に分けて支払うという場合に他者から差押を受けた場合には残りの回数分の一度に支払わなければならないという条項です。この条項がないと、期限が到来していない代金については、期限未到来を理由に、公正証書を作っていたも回収できないことになります。 逆に、代金支払い側として、期限の利益喪失条項が無くて助かったこともあります。
3 損害額の推定規定
また、商品の納入が遅れた、水準以下のサービスだったなどで損害賠償するかしないか揉めることがあります。ただ、「損害」と言っても、その範囲について争いになることは珍しくありません(裁判例の「相当因果関係ある損害」と言う概念が必ずしもも明確ではないため)。そのため、損害額の推定規定を置くことで、請求側又は賠償側のいずれでも助かったことがありました。
4 管轄条項
取引先がご近所であれば、特に意識しないところですが、遠隔地の取引の場合(大阪の会社が北海道や九州の会社と取引する場合)には、管轄条項でどこの裁判所を管轄にするか決めておかないと、いざ裁判となった場合に交通費など余分な費用が掛かってしまうことがあります。 専属合意管轄にするか、裁判所を簡裁にするか地裁にするかなど判断しなければなりませんが、管轄条項を交渉で大阪地簡裁にして交通費が節約できた事例がありました。
5 契約書をどう修正したらよいかわからないなどでお困りであれば
契約書は、立場によって有利不利が正反対になります。また、想像力を働かせて万一の事態を想定した条項を作成しなければなりません。契約書をどう作ったらよいかわからない、市販又はネットの文例集で良いかわからない、相手方から提示された契約書で問題ないか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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