契約書・規約を弁護士に依頼するメリット

1 市販又はネット上の契約書を利用するメリット・デメリット

 「契約書」、「規約」といっても、多くの会社様は何を書いたらよいか、何を書いたらいけないのか理解が難しいところだと思います。 そのため、市販又はネット上の契約書のひな形を利用されることも多いと思います。また、EC取引などについては利用規約については競合他社の利用規約を参照されることも多いと思います。 そのメリットは、やはり安価ということに尽きると思います。 ただ、デメリットもあり、①実際の取引の流れを度外視した条項となっていること(「代金支払い時期は協議によって決する」や「『検収』は協議によって決する」など)があり、自社の利益の防衛という契約書の目的を果たしきれていない、②自社にとって不利益な条項について、どのように有利に変更したらよいか、また、交渉したらよいかまでは記載されていないというデメリットもあります。

2 契約書・規約を弁護士に依頼するメリット

 弁護士に契約書の作成をご依頼する場合には、取引の流れをインタヴューの上で、代金の支払い遅延、瑕疵担保や債務不履行など問題となりえる事項を考慮して、裁判になった場合を見据えながら条項案を作成し、相手方との交渉についてまでアドバイスしますので、市販又はネットの契約書を利用するデメリットを解消することができます。また、自社のHPについて、利用規約に同意するボタンを押してから申込者情報を記載するページに遷移するように助言したり、利用規約のページにかかるボタンをトップページのどの部分に億課などHPの構成についても助言します。 弁護士に依頼される場合には、費用を心配される方も多いようですが、当事務所は、蓄積した契約書類から最適なものを選択して、会社様の商流にあったようにカスタマイズすることで費用を抑えています。また、顧問契約を締結いただいている場合には無料にするなどしております。

3 契約書・利用規約をどうしたらよいか不安の場合には

 契約書や利用規約をどう作成したらよいかわからない、相手から提示された契約書で自社の利益が不当に害されていないか心配であるなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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