1 保険契約の調査

 生命保険契約は、保険契約者や被保険者が誰かなどによって相続財産であったり、相続財産ではない固有の財産(相続税法のみなし相続財産)であったりします。 保険証券があれば判断できますが、通帳から保険料が引き落とされているのに、証券が見当たらないケースもありますし、保険料を生前に一括払いしているケースでは通帳の履歴ではわからないケースもあります。

2 対処方法

 そのため、弁護士が相続財産調査を受けた場合には、生命保険協会や損害保険協会に対して、弁護士法23条の2に基づく照会を行います。上記照会を行うと、協会経由で加盟保険会社に契約の有無を照会されるので、保険契約の存否が判明することになります。

3 お困りの場合には

 生命保険契約があるかわからないということでお困りの場合には、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
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