遺産分割協議・相続税申告のワンストップ対応

1 相続税の申告事案が増加している印象

 平成27年以降の相続については、基礎控除が下がった影響もあって、相続税の申告を要する方々がかなり増えている印象があります。相続税の申告を要する方の割合は、約1.5倍に増えると言われていましたが、実感としてはもっと多いような印象があります。

2 ご依頼の類型

 国税不服審判所での執務経験もあって、税務申告にも対応しており、そのため、相続税の発生が見込まれる事件について、①遺産分割協議と相続税申告両方、②遺産整理と相続税申告両方、③遺留分と相続税申告両方の依頼をお受けする例が増えています。なお、「遺産分割協議」は特定の相続人(1人か複数)の依頼を受けて、他の相続人と折衝するもので、「遺産整理」は相続人全員から依頼を受けて相続財産を換金して相続分に応じて分配する作業を言います。 もちろん、遺産分割協議のみ、遺産整理のみ、遺留分のみ、遺言無効のみ等の単発の事件もお受けしています。

3 弁護士・税理士に遺産分割協議・相続税申告の対応のメリットの実例~納税資金確保のために銀行に払戻裁判~

 弁護士・税理士に遺産関係を依頼するメリットは、弁護士の証拠収集権限や裁判代理権の駆使、そして税理士の申告書作成ソフトの活用などにより、別々に依頼されるよりも、事務所での相談や相続人自らが証拠を集めなくてはいけない時間や手間を節約できることと思われます。 最近の取扱例では、揉めている遺産分割協議で、必要な納税資金額を念頭に置きつつ、銀行に法定相続分の払戻請求・裁判により、納税資金を確保したという例があり、弁護士・税理士事務所だからできた例と言えます(かなり速い段階から依頼を受けていたから可能だった例ではあります)。

4 お困りの場合には

 他の相続人にどう話を持って行っていいか分からない、相続税の申告と遺産分割・遺留分で別々の事務所に依頼するのは大変だなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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