遺産分割協議でもめる例
1 通常の遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を行う場合、戸籍謄本を収集して相続人を確定して、財産関係もいろいろ洗い出して相続財産目録を作成し、相続人全員と一堂に会するか、手紙を出すかして、資料を提示して遺産分割協議を交渉していきます。おそらくこれが、専門家であれ、一般の方であれ、通常の進め方ではないかと思われます。
2 もめる遺産分割協議の進め方
弁護士のところに来るのは、当たり前ですが、もめている遺産分割協議の事案が来ます。もめる要素はいろいろあるのですが、良く目につく類型としては、相続財産目録などを提示せずにひたすら協議書にハンコを押させようとする場合、相続財産は書いてあるものの金額が書かれておらず、聞いても明かそうとしない場合の類型があります。もめる遺産分割協議をされる方は、自分が亡くなった方の面倒を見てきたという自負があるのか、遺産に目がくらんでなのかはわかりませんが、亡くなられた方の遺産を管理している方が多いような印象があります(さらに言うと、弁護士が激増しているご時世なのに、なぜか弁護士以外の法律専門家がついている例が多い印象があります)。 他の相続人からすると、金額がわからないのに押印できない、なんで説明しないのか、遺産の独り占めを狙っているのではないかと不信感を抱いて、弁護士に相談にお見えになることになります。弁護士に依頼される方が良くおっしゃるのは、最初からきちんと説明してくれたらハンコを押したのにと言うことで、やはり協議の進め方から不信感を抱かれるようです。 なお、遺産分割協議「書」では、特に預貯金については金額を書かずに銀行名や口座種別や口座番号のみを書きますが、これは、利息や引落などで残高に変動が生じている可能性があるためで、分割協議するための資料には、相続開始時か、調査時かはともかくとして何らかの金額を書くことのが通常でしょう。
3 揉めている遺産分割協議への対処
揉めている協議の依頼を受けた場合は、まずは戸籍の収集と相続財産の資料収集が先決となります(数か月はかかります)。その上で、協議案の提案と資料の開示を行うことになります。それで協議を進めて解決するのが大半ですが、どうしてもミゾがある場合には、家裁の調停や審判を検討することになります。 依頼者の中には、相手方から資料を提出させるべきだとおっしゃる方が多い印象があります。ただ、遺産分割協議で揉めている事例では、財産関係資料を提出しない、提出してもそれで全てか検証(裏付け調査)しないといけませんので、相手方からの資料の提示の有る無しにかかわらず相続財産の調査は必要となります。
4 お困りの場合には
遺産分割協議の進め方がわからない、相手方から協議書が送られてきたけどハンコを押して良いかわからない、相手方がとりあえずハンコを押せと言っているなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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