1 相続税のお尋ね

 生前に一定以上の収入があった、不動産を有していると見込まれるなど、ちょっとしたことで、「相続税のお尋ね」が送られてくるようです。

2 お尋ねを契機としたご依頼

 相続税のお尋ねを契機として、相続税の申告や遺産分割について依頼を受けることがあります。 この場合には、まず相続財産の内容を聞き取って、そもそもなぜこのご家庭に「お尋ね」が届いたのかから推測します。もちろん、先ほど述べたような何らかの理由というか、とっかかりがありますので、生前に羽振りが良い方の場合には口座のお金の流れや同族会社の経営状況、不動産であれば所有名義・賃貸状況などを主に確認していき、申告の要否、つまり相続税が発生する規模の相続財産かを見極めていきます。 最近も、お尋ねを契機とした解決事例があり、なかなか相談にお見えになるのに決心が要したようです。借金が多いと、純資産が減って相続税の申告を要しない場合もありますので「お尋ね」が来たからといって慌てる必要はないですが、専門家に相談しながら慎重に対応したほうが良いでしょう。

3 お困りの場合には

 「相続税についてのお尋ね」が来てどうしたら良いか分からない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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