1 遺産紛争

 遺産紛争と言っても様々な例がありますが、戸籍収集や財産調査や交渉では終わらずに、解決まで様々な手続・裁判を要することがあります。

2 本職が担当した事例

 本職が担当した事例には、被相続人の死亡、遺言の検認、1回目の遺産分割調停、遺言無効確認訴訟、2回目の遺産分割調停、無断費消分の返還請求の民事裁判を経て、被相続人が亡くなられてから5年を要した事案があります(なお、本職が担当したのは遺言無効確認訴訟以降でした)。 1回目の遺産分割調停では、遺産の現預金を管理している相手方が遺言の無効を言い立てて、不成立となったようでした。これは、遺言の有効・無効など前提問題で争いがあると、遺産分割調停を進めることができないことを相手方は知っていて、遺言無効を主張したのかなと思われます。 そのため、本職は、依頼を受けて遺言無効確認訴訟の提起し(無効を推認させる証拠がなく、有効との判決が確定しました)、その判決後に2回目の遺産分割調停を申し立てました。 本職としては、死亡前後を通じて相手方が無断費消したお金も調停で解決したかったのですが、相手方が拒絶しました(無断費消については相手方の同意があれば家庭裁判所の調停の対象となりますが、同意がないと地方裁判所に管轄となります)。そのため、現に残っている現預金について遺産分割調停をしつつ、費消分については民事裁判(不当利得返還請求訴訟)をせざるを得ませんでした。 結局、被相続人が亡くなってから解決までに5年、本職が依頼を受けてから3年を要した事案でした。 もっとも、遺産紛争は、こじれると様々な手続きと時間を要することは珍しくなく、上記の事案はそのうちの一事例となります。

3 お困りの場合には

 遺産分割をどう進めたらよいかわからない、遺言が無効と言われて困っている、調停委員から無断使用の金員は別途話し合うなどして解決してほしいと言われたなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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