1 来客用駐車場に自動車を放置された!
レストランはもちろん、医院、接骨院などで来客用駐車場を設置して、お客様の利便を図ることは珍しくありません。 ただ、来客用駐車場が広ければ広いほど、自動車を放置されてしまう例が多いです。気づくと、何台もの自動車が駐車しっぱなしになっていることがあります。 また、機械式ではない通常の駐車場でも、自動車を放置されてしまう例はよくあります。
2 警察は動かない
公道の放置自動車であれば警察が動いてくれますが、来客用又は通常の駐車場は、私有地ですので自動車が放置されて困っていると警察に相談しても、警察は動いてくれません。
3 差押え又は留置権競売などによる廃車・撤去
この場合に、コンプライアンスの観点から法的に処理するには、①自動車の所有相手に駐車場からの撤去と賃料相当損害金を請求する裁判、②同損害金に係る判決に基づいて放置自動車の差押えや留置権競売により、駐車場所有者等が競落して所有権を取得した上で廃車にする、③その費用を放置自動車の所有者等に請求する(無資力等の場合には貸倒処理する)などが必要となってきます。 自動車の登録事項証などを取り付け、裁判、執行の方法の選択(差押か留置権競売か)は、弁護士でないと判断が難しいところです。
4 意外に売れる場合も
放置自動車は、ほとんどの場合で価値がないので、競落する人がいません。そのため、駐車場所有者等が競落して所有権を取得した上で廃車とすることになります。 ただ、意外に買い手が現れて、売れる場合もあります。本職が経験した例では、軽自動車に積まれた小型ボードが珍しいということで高く売れた例がありました(本職も駐車場所有者の代理人でセリに参加しました)。
5 放置自動車でお困りの場合には?
駐車場などに自動車が放置されて困っているけど、どうしたら良いか分からないという方は、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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