債権回収~メニューのご提案~

1 弁護士はすぐ裁判したがる?

 債権回収について、相談を躊躇されることはよくあるようです。「ひょっとしたら払ってくれるんじゃないか」ということで様子を見ていると、いつの間にか数年たっていたということをよく聞きます。 他方で、弁護士に相談しなかった理由を伺うと、「弁護士はすぐに裁判したがるから問題が大きくなるだけだ」という趣旨のことをおっしゃる方が多いです。また、弁護費用を心配される方もいらっしゃいます。

2 債権回収は時期・状況によってメニューが異なる

 回収の確率が高いのは、①延滞し始めの早期の段階であり、②相手方との取引の依存状況が低い(売上げに占める相手方取引額が少ない)などの場合です。また、③相手方会社又は個人の属性や④依頼者様の要望も重要な要素です。 債権回収のためのメニューは、上記の各要素を総合して、文案は弁護士が起案して差出人はご依頼者とする内容証明郵便による請求であったり、弁護士名の内容証明郵便による請求であったり、調停申し立てであったり、裁判であったりなどとなります(他にも、支払督促、相殺、動産売買の先取特権、仮差押などをメニューとして検討することになります)。

3 弁護士による最適なメニューのアドバイス

 当事務所では、ご依頼者の方の置かれた状況や要望をお聞きして、債権回収について、選択肢をご提案するように心がけており、「すぐに裁判」というわけではありません(状況により裁判しか選択肢が残っていない場合も勿論ありえます)。 まずは、当事務所にご相談いただき、どのような解決を図るかを率直にご意見をおっしゃいっていただければと思います。また、顧問契約を締結いただいている場合には弁護士名による売掛金請求を顧問料に応じて一定通数を無料で行っています(通信費はご負担をお願いしています)。

4 お困りの場合には

 相手方支払うと言いながら支払ってくれない、理不尽なクレームを言われて支払ってくれない、相手方にどのように言って支払ってもらえればいいかわからニア、債権回収の手続きがわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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