新規取引先に対する信用調査の必要性と方法

1 新規取引先の信用調査の必要性

 新規にお客様となられた方がいる場合、代金支払い能力に問題がないか信用調査をする必要があります。 信用調査と言うとオーバーに聞こえるかもしれませんが、代金債権が焦げ付いたときのダメージを考えると必ず行うべきでしょう。

2 信用調査の方法

 信用調査の方法としては、まずは①商談や雑談の中で、新規取引先の商流や代金支払いの流れを聞き、取引金融機関や主な得意先を聞くことになります。聞いた内容は、調査票なり得意先名簿などに情報を集約しておきます。 また、②相手の会社の事務所や工場に実際に訪問してみて、従業員の様子や在庫の状況などを確認(従業員のあいさつがない、在庫商品の積み方が乱雑など倒産する会社に見られる兆候がないかを観察することになります)も重要です。 ③相手方が法人であれば、商業登記簿謄本を取り、架空会社でないことの確認のほか、資本金や社歴も確認しておくことになります。なお、可能であれば閉鎖登記簿謄本も取り寄せ、本店所在地・事業目的・役員が様変わりしていないかの確認をする必要があります(激変している場合は、取込詐欺のリスクがあります)。また、本店所在地の不動産謄本の取得も検討してみる余地があります。 実際にはなかなか難しいですが、力関係から可能であれば、④新規取引先から決算書2期分程度を取得すると、他人資本の額など支払能力の有無を判断する材料を取得することになります。 また、⑤信用調査会社からの入手も補助手段として有用と考えられます。

3 商業登記簿謄本や不動産登記簿謄本などでお困りであれば

 不動産登記簿や商業登記簿の取り方や見方がわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

関連情報

関連する取扱分野

債権回収の記事

遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。