相続放棄
ずっと音信不通だった父の借金を亡くなってから払えといわれても。
- 相談者
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年代:50歳代
Sさんは両親が離婚。母に育てられましたが、その母も他界して、父親とは20年近く音信が途絶えたままでした。ところがある日、父親名義の借金の督促状が届き、驚いて内容を確かめると、父が1年以上前に亡くなったため、実子であるSさんに返済を求めるというものでした。とうに縁の切れた父の借金を払わされることを不服としたSさんは、当事務所に相談に来られました。
父が亡くなったことさえ知らなかったSさんでしたが、法律上は親子関係が続いているため、父親が亡くなれば財産は相続人であるSさんが引き継ぐことになります。父が遺した財産は借金だけでした。縁の切れた父の借金を返済させられるようなことは避けたい、負の財産は相続放棄したいというのがSさんの要望でした。
Sさんが父の死亡を知ったのは催促状が届いた時点で、死後1年以上経っていました。相続放棄には3か月の期限があると聞いていたSさんは、期限を過ぎていても相続放棄が認められるのかどうか、不安に感じていました。
お話を伺って、相続放棄で解決することにしました。
Sさんの父親の借金には、税金や、携帯料金、病院の治療費なども含まれていました。税金を滞納していることから、プラスの財産がない可能性が高かったことから弁護士名で相続放棄の手続きに入りました。期限の3ヵ月を過ぎてしまったことについては、Sさんが父の死亡時期を知ることができなかった理由を裁判所に対して上申して了承を得ました。Sさんは催促状が届いてすぐに相談に来られたので、戸籍謄本を収集する期間を入れても、「相続開始を知ってから3ヵ月以内」という相続放棄の期限にも間に合いました。弁護士が速やかに手続きした結果、1週間足らずで相続放棄が認められ、Sさんは亡くなった父親の借金と無縁になりました。
相続したくない遺産は放棄できる
長らく音信不通でいたとしても、法律上は親子である以上、親の遺産は相続人であるSさんが引き継ぐことになります。相続される遺産には、借金のようなマイナスの財産も含まれます。負の遺産を相続したくない場合は、裁判所にその旨を申立てると相続人になることを拒否できます。これが相続放棄です。
相続放棄の期限は、「相続開始を知ってから3ヵ月以内」
相続放棄には期限があり、基本的には亡くなってから3ヵ月以内とされています。けれども、Sさんのように故人(被相続人)と相続人が音信不通の場合は、死亡時期や借金があったか否かを知ることができません。そういう事情も考慮して、死亡時期ではなく、被相続人が死亡したこと(相続開始)を知った時期から3ヵ月以内を期限とし、さらに裁判例では借金を知った時期から3か月以内の放棄も認められています。これを熟慮期間といいます。ただし、①死亡してから3か月以内の相続放棄はほぼ無条件で認められる一方で、②死亡してから3か月を経過した後の相続放棄については、被相続人の死亡と借金を知った時期について証拠の提出を求められるうえに、葬儀費用を被相続人の預金でまかなっていないか、被相続人が契約した賃貸借契約の賃借人の地位(敷金返還請求権)を取得していないかなど厳密に審理されます。
そのため、相続放棄では期限を守ること、特に死亡してから3か月を経過している場合の相続放棄については、「いつ」から3か月が進行するのか、相続財産を使っていないことの証拠の確保が非常に重要となります。上記の②の相続放棄の手続きは煩雑な上、期限との兼ね合いをみながら迅速に進める必要があります。そのためにも相続問題に詳しい弁護士に依頼することが確実と心得ておきましょう。