1 営業秘密とは?
営業秘密は、一般に知られていないという非公知性、事業に役立つという有用性、そして秘密として管理されているという秘密管理性の3要素が必要とされます。その中でも、秘密管理性が一番よく裁判では争いとなります。
2 事案の内容
弊職が裁判で受けたのは、元従業員側で、退職後に顧客名簿をもとに取引先に営業をかけたという事案でした。 秘密保持契約を締結しているわけでもなく、秘密として管理されていないこと(顧客名簿はマル秘と書かれているわけでもなく、従業員がだれてもコピーできたなど)に重点を置いて、主張立証して、勝訴的和解をしました。
3 会社側としてはどう対処するか
上記は、元従業員側で受けた事案ですが、秘密が漏れて競業他社に利用された場合に受けるダメージの大きさと営業秘密として取り扱う場合のコストを勘案して営業秘密の範囲、運用、諸規定を見直し、普段から就業規則、秘密管理規定などを整備していく必要があります。 特に、BYOD、つまり従業員の個人所有のモバイル端末を業務で使用させている、私用を認めている会社は、情報が一気に流出・競業会社に利用される可能性があるので、規則などの整備するのはもちろん、厳格に運用する必要があります(https://www.law-tachibana.jp/column/roudoukanri/73/)。 「営業秘密」に当たるかどうかは、就業規則などに書いておいたから安心という種類の法律問題ではなく、裁判ではかなり詳細に事実認定して営業秘密に当たるかどうかを判断していることから分かるように、証拠の確保が重要となります。したがって、顧問弁護士などと相談して、規則の改定や運用について助言をしてもらう必要があります。
4 お困りの場合には このように、営業秘密の保持には、色々と規定を整備しなければなります。
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