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退職届と受理
顧問先の会社の中で、従業員から退職届の提出を受けた場合に、何かしたほうよい手続きがあるか聞かれることがあります。
これについては、退職という雇用契約を解消する法的効果をすぐに発生させることを明確にしたい、つまり早く縁を切りたいという場合には、「退職届を受理して承認しました」旨の書類を作成して交付するように指導しています。退職届のみの場合では承諾の時期が明確でなく、民法627条より2週間後にようやく効果が発生するのかという疑問、つまり2週間が経過するまでに退職届を撤回されてしまいかねないという問題が生じるためです。