不当利得返還請求
遺産分割協議書を作成した後に、預貯金が想像以上に少ないことに気づきました。姉に対して不信感も募り、できることなら今からでもどうにかしたいのですが、なんとかなりませんか?
- 相談者
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年代:50代性別:女性
亡き母の遺産を相続することになった姉と妹のTさん。
遺産は住んでいた住居と預貯金で、母と同居していた姉が住居を、Tさんは預貯金をそれぞれ譲り受けることで合意し、遺産分割協議書を作成しました。ところが、いざ預貯金を調べてみると、想像以上に少なく、過去の入出金履歴には不自然に引き出された記録が。Tさんは姉に不信感を抱いて、当事務所に相談に来られました。
財産の全容を知らなかったというだけでは、一度合意した遺産分割協議を無効にすることはできません。遺産分割のやり直しができるのは、一部の相続人だけで遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議の過程で脅されたり騙されたりした場合、そして相続人全員がやり直しを望む場合に限られるのが現状です。
ですので、今回の場合も遺産分割協議のやり直しは難しいと判断しました。そこで、お母様が亡くなる直前にあったという預貯金の不自然な出金に着目し、不当利得返還請求を行うことにしました。
不当利得返還請求とは、財産の使い込みなどが発覚した際に、本来利益を受け取るはずだった相続人が財産を使い込んだ相手に対して裁判を起こし、利益の返還を請求できるというものです。
お母様が亡くなられる前の不自然な預貯金の出金について、お姉さんはお母様の指示があったと主張。それに対して当弁護士は、介護保険の等級の記録や主治医の意見書、調査員の調査書などを取り寄せ、ご近所の方から当時の様子をうかがい、それらを証拠として提出し、「当時のお母様は認知症だった」と反論しました。
不当利得返還請求は、立証責任がこちらにあるため苦しい戦いを強いられましたが、最終的には和解となり、生前に出金された預貯金を取り返すことができました。
遺産分割協議は全財産を明らかにしてから
せめて不動産を先に渡していなければ他に選べる手段がありましたが、遺産分割協議書がある以上、不当利得返還請求しか取れる方法がなかったというのが実情です。このように、安易に遺産分割協議書を作成し、後からご自身の不利益に気づくと裁判費用や弁護士費用がかかるだけでなく、相続人同士の間にさらなる軋轢を生むことになります。まずは全財産を明らかにして、それぞれの考えを整理してから遺産分割協議に臨むことをおすすめします。