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マンション管理組合(権利能力なき社団)の登記申請者
1 事案
マンションAの区分所有者Yが死亡し、管理費その他の費用の滞納状態が続きました。 Yの相続人は、Zですが、区分所有マンションの名義変更もせず、管理費も支払おうとしません。 マンションAの管理組合X(法人ではない権利能力なき社団)は、Zに対して裁判をして勝訴しました。 管理組合Xは、Zに代位して区分所有者をYからZへ所有権移転登記申請をすることになりました(そのうえで、区分所有建物を差し押さえ・競売)。
2 登記申請者の名義人は?
上記の権利能力なき社団の場合、登記申請は、構成員全員か代表者個人名義で行うことになります。マンションの場合は、構成員が多数に及ぶことから全員の実印と印鑑証明書を収集するのは現実的ではありません。通常は、管理組合の代表者(理事長)が個人名義でYからZへ所有権移転登記申請を行うことになります。 そのため、管理組合の規則、理事長の資格証明書、理事長個人の住民票や印鑑証明書が必要となります。