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遺産分割

父の死後、戸籍調査でわかった異母きょうだいの存在。主な相続財産は、現在母が住んでいる古い住宅なので、遺産分割はできません。そのことを説明して納得してもらいたいのですが、見ず知らずの人と交渉する自信がありません。

相談者
年代:40歳代

ご相談の経緯

Cさんが、父の遺産相続をするために戸籍謄本を調べていると、父の先妻との間に子どもがいることがわかりました。父の主な遺産は、長屋形式の住宅の中の1軒ですが、Cさんの母が住み続けることを望んでおり、自宅を売却しての遺産分割はできない状況です。しかし、Cさんとしては、会ったこともない見ず知らずの異母きょうだいと交渉する自信がないので、助けてもらえないか、ということで相談に来られました。

ご相談のポイント

面識のない相手との遺産分割交渉

Cさんは、後々トラブルにならないように、きちんと話し合いをしておく必要があるとは思っていましたが、相手の状況が全くわからない中で、どう話を進めればいいのか困惑されていました。そこで、その道のプロである弁護士が交渉を代行し、遺産分割協議書にハンコをもらって来てほしい、というご意向でした。

たちばな総合法律事務所に依頼された結果

1.相続財産の確認をしました。

主な財産である住居は、区分所有建物として固定資産評価額で約300万円でしたが、実態は古い長屋ですので、売却はできないと思われました。そこでCさんとも相談して、固定資産評価額の1/4程度にあたる70万円を支払って、相手側に了承してもらうことにしました。

2.弁護士が、Cさんの代理人として交渉しました。

弁護士が事情を説明する手紙を書き、後日直接うかがって交渉し、了承をいただきました。実印の印鑑登録をしていらっしゃらなかったので、手続をお手伝いし、後日、弁護士が作成した遺産分割協議書を持参して、署名・押印していただき、協議が成立しました。

3.住宅の相続登記の手続も当事務所が代行

相続税は発生しませんでしたので、この時点で相続手続が終了しました。

弁護士からのコメント

残された配偶者が自宅を相続する場合、他の相続人には法定相続分を現金で分配する必要があります。しかし、それだけの現金がなく、他の相続人が請求すれば、自宅を売って分配するか、相続人に取り分の減額を承諾してもらうしかありません。

2019年以降に施行される「配偶者居住権」とは?

そんな場合でも、配偶者が自宅に住み続けられるようにしたのが、新設された「配偶者居住権」です。遺産分割協議で「配偶者居住権」が設定されると、同居していた妻または夫は、そのまま自宅に住み続けることができます。
そのためには、「配偶者居住権」の設定を遺言書に書いておくか、相続人の同意があるか、夫婦間で死因贈与の契約をしておく必要がありますので、やはり、遺言書を残すのが重要なことに変わりはないと言えるでしょう。

まとめ

被相続人の死亡後に相続人が見つかったケースです。相続の手続の中で、戸籍の収集と調査は、時間・手間・費用がかかるやっかいな作業ですが、過去の結婚で子どもがいたり、婚外子の認知があったりと、存在すら知らなかった相続人が見つかることがあります。
このケースの場合、もめるかもしれないと心配されたCさんが、早いうちに弁護士に依頼されたので、スムーズに解決することができました。

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