08

兄妹間の相続

亡くなった妹には生き別れになった子供がいます。遺言書には、わが子ではなく、私たち兄弟に財産を相続してほしいと書かれているのですが…

ご相談の経緯

財産はわが子ではなく兄弟に、と遺言

ご相談者は3人兄弟で、資産家のご両親から多額の遺産を相続されていました。妹さんは結婚して1人の子供を設けていましたが、事情があって早くに生き別れており、40年近くも音信不通の状態が続いていました。こうした事情から、彼女が残した自筆遺言書には、自分の財産は実子には相続させずに、兄弟2人で分けて欲しいと書かれていました。
しかし、遺言書では、財産を列記してどの兄弟に遺贈するか書かれていましたが、遺言に書かれていた定期預金が解約されていたり、有価証券が換金されたりしていたほか、遺言に遺言書に記載のない財産を誰に渡すかという包括条項は記載されていませんでした。

ご相談のポイント

法定相続分を無視した遺言は争いのもと

民法で決められた相続順位では、配偶者がいない場合、被相続人の子供が第1順位になります。子供がいれば、兄弟姉妹に相続権はありません。したがって、法律上は、妹さんの遺産はお子さんに相続されることになります。 ところが、遺言書はこの規定に従わず、兄弟であるご相談者たちに譲ると書かれていました。遺言書の内容は優先されますが、法律で決められた遺留分について子供の側が請求を起こせばその権利を奪うことはできず、遺留分を巡って相続争いになる要素を多分にはらんでいました。

さらに、定期預金が解約されて普通預金となっていたり、有価証券が換金されるなどしたため、遺言書に記載のない財産は子供が相続する(できる)可能性がありました。もっとも、遺言書の文言(いわゆる付言事項)からは、解約された定期預金等について兄弟が取得すると解釈する余地もありえ、遺言の真意を巡っても紛争が生じる可能性がありました。

たちばな総合法律事務所に依頼された結果

“争続”を避け、双方が納得できる相続を

故人の遺志は尊重したいが、遺産を巡って甥や姪と争うようなことはしたくないというのがご相談者の意向でした。具体的な金額の話に及ぶと、遺言書に背くことにはなるが、相続に関わる3名の均等割でも構わないと話されました。

これを受け、弁護士は、遺言に関する裁判例の調査のほかに、財産内容を調査しました。

問題点を整理した上で、話し合いに必要な資料を調え、連絡が途絶えていた子供に、母親が亡くなったこと、遺言の内容等を知らせたうえで一度面会したい旨の手紙を送ったところ、返事があったので、関東へ出張して交渉に臨みました。

遺産分割協議から、遺産整理へ

子供にお会いして、お母さんが亡くなったことを知らせ、財産を子供ではなく兄弟に残すと書かれた遺言内容を率直に伝えました。その上で、あなたには相続権があるので遺留分を求めて争うこともできること、遺言書に記載のない財産については相続できる可能性があるが、遺言の解釈によっては叔父さんが取得する可能性もあること、ただ、叔父さんは争いを避けたいと考えていること、叔父さんは総額財産の頭割りによる均等分割を申し入れされていると話すと、それでよいと承諾されました。
当初は遺産分割協議・交渉を想定していましたが、こちらの提案がそのまま受け入れられたので、受遺者である叔父さん・相続人である子ども全員から依頼を受けて、相続財産を換金して分配する遺産整理という方法で手続きを進めることにしました。

いくつもあった預貯金、株、不動産の解約や名義変更に必要な書類として、戸籍謄本、住民票、全員の印鑑証明書などを入手して、手続きを一括代行。相続税の申告・納付についても依頼を受けて、全員についての相続税申告のための税務処理を終えました。
ご相談者には、遺言書を白紙にし、均等分割にしたことで贈与税が発生しないかとの疑念がありましたが、その点も弁護士が意見書を書いたうえで、税務署に事前相談に赴くことで解決しました。換金作業も滞りなく終わり、当事者全員にとっての円満解決が得られました。

弁護士からのコメント

遺言と遺留分では、遺留分が優先される

遺言の内容が民法に決められた遺留分を侵害していた場合、侵害されたほうの相続人には遺留分(法定相続分の2分の1)を請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。
遺留分を請求されると、遺産分割協議を行なって双方が話し合い、妥協点を見出すことになりますが、協議がまとまらなかった場合は、家裁に持ち込んでの調停や訴訟へと発展する可能性も十分にあります。
このケースのように、特定の相続人に相続させたくない場合は「相続人の廃除」という規定がありますが、これには裁判所での手続きが必要であるほか、継続的に暴力を振るうといった事実の立証も必要となります。
法的に有効な遺言書の内容は優先されますが、遺留分を請求された場合は、これを無視することはできないと考えましょう。

混乱を避けるための一筆、包括条項

自筆遺言は、書式や捺印などの規定を満たしていることはもちろんですが、とくに遺産の分割割合については、後々の混乱を避けるためにも、誰に、何を、どれだけ相続させるのかについての項目をきちんと抑えて作成することが重要です。

また、自筆遺言で財産が多種類に及ぶ場合によくあるのが、いわゆる遺産分割に関する表記漏れです。主な財産については指定されていても、残高の少ないものや現金、宝石類などにふれていないため、いざ相続という段になってもめることがあります。
こういう場合、「全財産(あるいは全財産の2分の1など)を◯◯に包括して相続させる」というひとこと(包括的条項)があれば、後でもめる可能性が小さくなります。

まとめ

金額が大きかっただけに、被相続人の子供と兄弟がもめてもおかしくない事案でしたが、円満相続を望まれたご相談者の御意向と、弁護士が代理人として交渉したことで、円満相続が実現しました。
相続に関する不安やお悩み事があれば、お気軽に私たち、たちばな総合法律事務所にご相談ください。

関連情報

関連する取扱分野

遺産相続問題の記事

遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。