損する前にご相談を!二次相続の 節税&争続回避をサポート

弁護士で税理士だからできる相続手続きサービス
二次相続手続きサポートプラン

二次相続とは

子ども達だけの、2度目の相続のこと

父(母)の死による、母(父)と子ども達の相続 が一次相続、その母(父)の死による2度目の相続が二次相続です。一次相続の際、二次相続を想定した遺産分割をしておかないと、税負担が増えたり、兄弟姉妹間に確執が生まれることがあるので要注意です。

相続の2つのイヤ!を解決

二次相続では、税額アップの可能性アリ!?

「相続税」対策税金お金の問題
「税金の払い過ぎはイヤ!」―ところが
二次相続では、税額アップの可能性アリ!?
・配偶者の税額控除が使えないから
・基礎控除額が減るから(一次相続より1人減るから)
・小規模宅地等の特例が使えない場合があるから

  • ・父・母・子2人
  • ・父の財産 1億4,000万円
  • ・母の財産 500万円
  • ・父が亡くなり、その後母が亡くなる。
二次相続を考えて分割するだけでこんなに違う!
分割方法と相続税の割合
父の相続時に
母が相続する財産割合
一次相続 二次相続 合計の相続税額
0% 1,310万円 0万円 1,310万円
30% 917万円 50万円 967万円
50% 655万円 395万円 1,050万円
100% 0万円 1,690万円 1,690万円
※各相続人が支払う相続税の合計

ポイント!

相続税は税務調査に
入られやすい

親御さんなどが亡くなられて2年ほどたってから、申告の有無を問わずにいきなり相続税の税務調査が来ることがあります。無申告であった事案で、年間で650件の実地調査が実施され、調査1件当たりで相続税と加算税834万円を追徴されており、自分は大丈夫と安心するのは禁物です(平成26事務年度)

最初に揉めたら二度目も揉める!?

「相続」対策家族関係心の問題
「二度も兄弟姉妹で揉めるのはイヤ!」―ところが
最初に揉めたら二度目も揉める!?
・一次相続時の不満が残る
・残った親の面倒を見る約束を反故にされた
・調停の長期化や弁護士費用の負担はもうこりごり

一次相続の不満を二次相続で晴らす

一次と二次の相続は、裁判なら別の案件として扱われますが、繰り返して経験する当事者はセットで考えてしまいがち。それ故、一度目で損をしたと感じた人は、対策を練り、一次相続の不満を二次相続で晴らすという強い気持ちで臨むので、二次相続は揉めやすくなるのです。

ポイント!

残された親の扶養・介護が
争いの火種に

母の面倒をみるからと、多めの相続財産を要求した子どもが、母をないがしろにしている、自分に都合のいい遺言書を書かせている、母の相続財産を使い込んでいる、母に会わせてくれない、などの理由で、他の兄弟姉妹と揉める例はよくあります。

二次相続はバランスが大事

節税&争続回避の実現には、税理士と弁護士のアドバイスを受けながら
【お金=税金の問題】と【家族関係=心の問題】のバランスをとることが必要です

たちばな総合法律事務所の[弁護士で税理士]の橘髙は、
真のワンストップサービスで、シームレスなサポートをご提供します。

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一次争族・二次争族 事前チェック

これから相続が発生する方

  • 土地、建物、上場していない会社の株式がある
  • 兄弟が両親と同居している
  • 親の近くに住む兄弟が、親に会わせてくれない
  • 親の入院後、疎遠だった兄弟が顔を出すようになった
  • 兄弟の一人が、突然、親の面倒を見ると言い出した

一次相続発生後

  • 葬儀の後に予想すらしてなかった遺言書が見つかった
  • 兄弟が遺産の内容を教えてくれない
  • いつの間にか不動産の登記が兄弟に変わっていた
  • 遺産分割協議がまとまりそうにない
  • 残された親の面倒を見る約束が守られていない
1つでもチェックがついたら、お気軽にご相談ください !

二次相続を考えた準備、今起きているトラブルの解決、をしたい方へ
たちばな総合法律事務所の遺産相続サポートサービス

初回来所相談(30)無料
二次相続
サポートプラン
二次相続対応
基本プラン
二次相続まで
お任せプラン
相続税額シミュレーション
法定相続パターンのみ 3パターン 全部
協議条項
2項目作成 5項目作成 必要な条項を全部作成
戸籍収集
依頼者が行い、チェックする 弁護士が全て代行 弁護士が全て代行
財産調査
郵貯銀行のみ 郵貯銀行および大手都市三行、損保会社の財産調査を対応 すべての財産調査を対応

サブプラン

  • 一次・二次相続 事前対策パック
  • 二次相続からの対策パック

※各サブプランの着手金・弁護士費用は料金表に準じます。 〉料金表はこちら

既に遺言書作成をご依頼くださっている場合の遺言執行・手続きは 20%OFF

たちばな総合法律事務所が
相続に強い3つの理由

代表弁護士が相続に強い税理士事務所の所長を兼任

税理士によって相続税の納税額は変わります

税理士事務所が扱う相続案件は平均年1件以下。ところが、当事務所の代表弁護士が副所長を務める税理士法人 羽賀・たちばなは平均年5件対応しています。昭和3年から積み重ねた信頼と実績で、相続税の節税対策、税務調査対策をしっかりサポート。

15年以上の弁護士キャリアとフットワーク

経験・ノウハウに加えて親身な対応、毎月50件以上の相談実績

大学在学中に司法試験に合格し、若い時から個人や中小企業の法律問題を中心に弁護士実務に携わってきました。同年代よりも長い経験とノウハウに、若いフットワークを活かした、士業の枠にとらわれないサービスを提供いたします。

元「国税審判官」として相続税の税務調査に対する不服申し立てに精通

税務調査の「お尋ね」や「不服申し立て」もサポート

国税不服審判所の審判官として、税務調査の取り消しや変更を求める、不服申し立ての審査請求や裁決に、3年間携わりました。調査官の調査手法や争点、税務署・国税局側の意見・考えを熟知していますから、適切な事前対策と解決策をご提案できます。

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遺産相続のよくあるご質問

兄弟間で遺産の分配を巡って揉めています。 相続税の申告は、決着が付いてからでいいのでしょうか?
遺産の分配については、遺産分割協議で決める必要がありますが、協議が成立しなくても、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えている場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。協議の成立を含めて、弁護士に相談されることをおすすめします。
父が亡くなり、遺産相続が発生しました。家族で相談し、一旦母に全て相続させることに決めたのですが、問題はないでしょうか?
配偶者であるお母さんには、配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例が適用されますので、そのようにされる例も多いようです。 しかし、財産の額にもよりますが、二次相続の際の相続税まで視野に入れて計算すると、結果として損をする場合があります。税理士に相談して、計画的に節税対策を立てられることをおすすめします。
一次相続と比べて、二次相続で気を付けないといけない点は何ですか。
一次相続では多くの場合、残された配偶者に、配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例が適用されますので、相続税を軽減もしくはゼロにすることも可能です。 ところが、二次相続になると、配偶者税額軽減が適用されず、小規模宅地等の特例も適用されないケースも出てきます。さらに、法定相続人が1人減ったわけですから、基礎控除が1人当たり600万円減ってしまいます。その上、相続人同士が揉めた場合、間に入る親がいないので、こじれる可能性も大きくなります。
二次相続対策を考えた遺言書作成で注意することはありますか?
相続税対策を考えるあまり一次相続で子どもに多く遺し過ぎて、妻の老後の生活資金が不足することのないよう、配慮が必要です。 また、子どもが遺産分割に不満を持ったり、親の面倒を見る約束を破ったりする事態も起こらないとは限りません。税制の改定に素速く対応できる税理士だけでなく、相続問題の経験豊富な弁護士とも相談しながら、遺言書の内容を決めていくようにしましょう。
二次相続をスムーズに進める遺言書を書くにはどうすればいいですか?
受益者連続型遺言信託とは違う手段を用いる必要がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
私は、いわゆる”おひとり様”で、兄弟もいません。 二次相続はどうすればいいでしょう?
この方の場合、相続人がいないので、財産を遺したい方がいる場合や寄付をしたい場合は、その旨を明記した公正証書遺言を作成し、弁護士などに遺言執行を依頼しておく必要があります。 また、葬儀について対応するため、遺言とは別に死後事務処理に関する委任契約などの作成も必要となります。
自分の家は別にありますが、ほぼ毎日親の家に寝泊まりをして介護をしています。私が親の家を相続する際、小規模宅地の評価減対象者として認められますか?
適用されないケースも出てきます。
対象者になるのは
  • (1) 配偶者(この場合、別居していてもかまいません)
  • (2)同居していた親族(相続税申告期限まで引き続き居住し、かつその宅地を有している人)
  • (3)日本国内に住所を有するまたは日本国籍を有しており、相続人の配偶者もしくは同居親族がいなく、相続開始前3年以内に本人もしくは配偶者の持ち家に居住したことがない者で、かつその宅地を申告期限まで有している人

二次相続対策のポイント解説

  • 一次相続では、妻が、価値が上がると予想される不動産などは相続せず、現金や動産、老朽化した家などを相続するようにし、その後、子どもに贈与を行って、財産の移転をするという方法も、効果的な節税方法です。
  • 土地の評価額を8割引にできる「小規模宅地等の特例」が適用になるのは、親と子が同居している場合などに限ります。相続税の額に大きく影響する可能性があるので、親との同居について検討してみるのも一案です。

失敗しやすい!

相次相続控除を忘れずに!

10年以内に立て続けに一次相続と二次相続が発生する「相次相続(そうじそうぞく)」の場合、短期間に繰り返し相続税がかかる相続人の負担を軽減する、「相次相続控除」の制度があります。

料金体系

初回来所相談30分無料

*方針のご提案時に見積もりいたします
料金・プランの詳細はこちら


  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。