相続税の「無申告理由のお尋ね」が届いたら

2016.4.19

1 相続税の「無申告理由のお尋ね」

 相続税で、法定申告期限(原則として被相続人の死亡から10か月後)が過ぎた後に、「無申告理由のお尋ね」が来ることがあります。

2 どう対処するべきか

 税務署が「無申告理由のお尋ね」を送るということは、不動産や保険会社の法定調書などから申告義務があるのではないかと税務署が考えていることになります。
もちろん、借金が多くて相続税の申告義務がない場合も、ないことはないです(基礎控除額が下がっていますので、「無申告理由のお尋ね」が来る場合には相続税が発生している例が多いといえます)。
しかしながら、無申告加算税、場合によっては重加算税の賦課と言う事態を回避するためにも、税理士や弁護士を依頼して相続税が発生するかを検算して、申告の要否等を検討したほうが良いでしょう。

3 お困りの場合には

 「無申告理由のお尋ね」が来てどうしたら良いか分からない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。