このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税で、法定申告期限(原則として被相続人の死亡から10か月後)が過ぎた後に、「無申告理由のお尋ね」が来ることがあります。
税務署が「無申告理由のお尋ね」を送るということは、不動産や保険会社の法定調書などから申告義務があるのではないかと税務署が考えていることになります。
もちろん、借金が多くて相続税の申告義務がない場合も、ないことはないです(基礎控除額が下がっていますので、「無申告理由のお尋ね」が来る場合には相続税が発生している例が多いといえます)。
しかしながら、無申告加算税、場合によっては重加算税の賦課と言う事態を回避するためにも、税理士や弁護士を依頼して相続税が発生するかを検算して、申告の要否等を検討したほうが良いでしょう。
「無申告理由のお尋ね」が来てどうしたら良いか分からない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。