遺言書の書き換え(書き直し)の方法

2016.1.27

1 遺言書の書き換えはよくあります

 遺言書は、一度作成したら終わりと思われがちで、確かに書き直さないで済む場合もあります。
しかし、遺言書を書いた後に、例えば財産を残してあげたい人が変わったり、例えば不動産を売却して遺言書に書いた財産に変動が生じたりして、不幸な例ですが、相続人が先に死亡したりすると、遺言を書き直す必要が出ることはよくあります。

2 新たな遺言を作る場合の古い遺言の撤回の表現法

 新しい遺言書を作成する場合は、古い遺言(第一遺言)を撤回する旨を記載したほうが良いですが、表現としては①平成○年○月○日付遺言書を全部撤回すると表現する場合、②平成○年○月○日付遺言書のうち第◎条を撤回すると表現する場合があります。
法的にはどちらでもよいのですが、第一遺言が自筆証書遺言であれば、誤解を生んで余計な紛争を生じさせないために、①の全部撤回の表現にして、古い遺言を破り捨てたほうが良いでしょう。第一遺言が公正証書遺言であれば②でもよいでしょう。
なお、第一遺言に訂正した条項を直接書き込む、又は不要な条項を削除する方法もありますが、要式を満たさず無効となる可能性が高いので避けたほうが良いでしょう。

3 第一遺言と第二遺言は同じ作成方法にするべきか?

 また、第一遺言が自筆証書遺言の場合、第二遺言も公正証書遺言ではなく自筆証書遺言であるべきか、あるいは第一遺言が公正証書遺言の場合、第二遺言も公正証書遺言であるべきかという質問をよく受けます。
これも、法的には、第一遺言と第二遺言とを同じ作成方法にしなければならないという決まりはないので、どちらでもよいです。
弊職としては、せっかく作成した第二遺言が無効となる確率を下げる意味も、公正証書遺言をお勧めします。また、第二遺言により第一遺言を撤回する場合には、撤回する理由も書いた方が良いでしょう。

4 遺言の作成方法、表現法などでお困りの場合にはたちばな総合法律事務所

 このように、遺言については、色々と検討しなければならないことがたくさんあります。
遺言を作成したい、書き直したい、書き直させない、でもどうしたら良いかわからないという方は、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

遺言書作成 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。