このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現(被相続人名義の財産を相続する方の名義に変更すること)をすることを職務とする人をいいます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の別を問わず、遺言執行者を定めておくことが多いですが、定めがない遺言が無効となるわけではありません。
もっとも、例えば銀行預金については、遺言執行者による手続を求められる場合もあり、定めておいた方が名義変更がスムーズになることが多いです。
遺言執行者の定めがない遺言で、銀行等から遺言執行者の選任を求められた場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任申立てをすることになります。
申立書には、執行者の候補者を記載して申立てをすることが多く、厳密には誰を選任するかは家裁の裁量ですが、申立書記載の方がそのまま選任されることが多いです。