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遺言執行者の定めのない遺言
2017.3.11
1 遺言執行者
遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現(被相続人名義の財産を相続する方の名義に変更すること)をすることを職務とする人をいいます。
2 遺言では遺言執行者定める場合が多い
自筆証書遺言、公正証書遺言の別を問わず、遺言執行者を定めておくことが多いですが、定めがない遺言が無効となるわけではありません。
もっとも、例えば銀行預金については、遺言執行者による手続を求められる場合もあり、定めておいた方が名義変更がスムーズになることが多いです。
3 遺言執行者の定めがない場合~家裁に選任申立
遺言執行者の定めがない遺言で、銀行等から遺言執行者の選任を求められた場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任申立てをすることになります。
申立書には、執行者の候補者を記載して申立てをすることが多く、厳密には誰を選任するかは家裁の裁量ですが、申立書記載の方がそのまま選任されることが多いです。
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