遺言執行者の定めのない遺言

2017.3.11

1 遺言執行者

 遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現(被相続人名義の財産を相続する方の名義に変更すること)をすることを職務とする人をいいます。

2 遺言では遺言執行者定める場合が多い

 自筆証書遺言、公正証書遺言の別を問わず、遺言執行者を定めておくことが多いですが、定めがない遺言が無効となるわけではありません。
もっとも、例えば銀行預金については、遺言執行者による手続を求められる場合もあり、定めておいた方が名義変更がスムーズになることが多いです。

3 遺言執行者の定めがない場合~家裁に選任申立

 遺言執行者の定めがない遺言で、銀行等から遺言執行者の選任を求められた場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任申立てをすることになります。
申立書には、執行者の候補者を記載して申立てをすることが多く、厳密には誰を選任するかは家裁の裁量ですが、申立書記載の方がそのまま選任されることが多いです。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
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事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。