大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
中小企業の会社支配をめぐる紛争(その2)
- 3 過半数を確保できなかったらどうなるか?~少数株主が直面する理不尽の数々~
- ア 役員報酬も配当ももらえない。
- cf:不動産の共有の場合には、共有割合に応じた収益の分配請求(又は、賃料相当損害金請求)が認められるのと比較すると、収益を得られる・得られないという点で大きな差異があります(なお、株式も相続により(準)共有状態となることがあり、当該共有株式は不動産の共有と同じ規律となります)。
- cf:配当は経費とならないので、中小企業では、家族(ファミリー)を取締役や監査役に就任させて、役員報酬を支払い(一定の要件のもとで損金となります。役員報酬は法人税法では決算期末3カ月以内にしか変更することができず、事業年度の途中で増減させることは原則できません。)、会社を赤字かわずかな黒字かにさせて法人税の負担なくしつつ、会社の利益を多数派株主のファミリーに分配するように努めるのが通常です。そのため、B氏が配当議案を提案しても、A氏としては、反対することになります。また、B氏を役員に選任する議案も、役員の調査権限の広範さから、A氏は反対することになります(なお、B氏を役員に選任しても、B氏の給与を無給と株主総会等でA氏が議決権行使により決定することは法律上問題ありません。)。
- イ 株式を売りたくても買ってくれる人がほぼいない
- ウ 多額の相続税が発生する危険性
- 4 多数派も安心できない~少数派転落リスクや想定外のキャッシュ流出リスク~
- ア 役員報酬も配当ももらえない。
3 過半数を確保できなかったらどうなるか?~少数株主が直面する理不尽の数々~
ア 役員報酬も配当ももらえない。
多数派と少数派との大きな違いをより詳しく説明すると、発行済株式の過半数を握る者が、取締役の過半数を選任することができ(定款で累積投票制度を排除している場合には全取締役を選任できます)、取締役の過半数を押さえれば代表取締役を選任することができ、そして代表取締役は会社の実印や銀行印を所持することができ、株主総会議事録、取締役会議事録の各議事録の作成や金員の管理をすることができることになります。
他方、過半数を確保できなかったB氏は、自身を取締役に選任する議案を提案してもA氏の反対で否決されて選任されず、取締役に選任されない以上役員報酬をもらうこともできません。B氏は、株主総会でA氏が配当議案に反対票を投じるため否決され、配当金もらうことができません。
cf:不動産の共有の場合には、共有割合に応じた収益の分配請求(又は、賃料相当損害金請求)が認められるのと比較すると、収益を得られる・得られないという点で大きな差異があります(なお、株式も相続により(準)共有状態となることがあり、当該共有株式は不動産の共有と同じ規律となります)。
cf:配当は経費とならないので、中小企業では、家族(ファミリー)を取締役や監査役に就任させて、役員報酬を支払い(一定の要件のもとで損金となります。役員報酬は法人税法では決算期末3カ月以内にしか変更することができず、事業年度の途中で増減させることは原則できません。)、会社を赤字かわずかな黒字かにさせて法人税の負担なくしつつ、会社の利益を多数派株主のファミリーに分配するように努めるのが通常です。そのため、B氏が配当議案を提案しても、A氏としては、反対することになります。また、B氏を役員に選任する議案も、役員の調査権限の広範さから、A氏は反対することになります(なお、B氏を役員に選任しても、B氏の給与を無給と株主総会等でA氏が議決権行使により決定することは法律上問題ありません。)。
イ 株式を売りたくても買ってくれる人がほぼいない
B氏としては、保有している株式を誰かに売ることでしか、株式を金銭に換えることができませんが、非上場株式を購入する方はほとんどいないのが実情です。
cf:不動産の共有の場合には、上記のとおりの収益分配請求や共有物分割請求権が規定されているため(民法251条等)、特にマンションの場合には共有持ち分を購入してくれる業者を見つけやすいです。転売先という出口がある・なしという意味で不動産の共有と大きな差異があります。
cf:配当を継続的に出す業績好調な会社の場合には、多数派株主が支配権の固定化と相続税額増大防止のために、中小企業投資育成株式会社に少数派株主の買取・集約を依頼する場合もありますが、配当を継続臣ければならないという重荷を背負います。
ウ 多額の相続税が発生する危険性
さらに理不尽なのは、B氏が死亡した後に、B氏の相続人である子は、4999株について相続税法上高く評価され、換金できない名ばかりの財産に多額の相続税を負担させられる危険性があることです。特に会社の経営が順調で、多額の資産や利益を上げているときは、その可能性が非常に高いです。
大日本除虫菊事件(最高裁平成11年2月23日第三小法廷判決・平成10年(行ツ)第191号事件)を例に挙げると、非上場の大日本除虫菊株式会社の約4.99%の株式を保有していた株主(社長とは5親等で、配当金のみ受領し経営にはタッチしていませんでした)が、相続により約0.5%の株式を相続した結果、1億円の相続税を追加で納税をさせられたというものです。相続税法(財産評価基本通達)では、保有株式の割合が5%を超えると、支配権プレミアムを享受する可能性があるとして、評価方法が安価な配当還元方式から、純資産価額方式と類似業種比準価額方式のミックス評価となり、大幅に評価が上昇する構造となっています(財産評価通達の細かな要件については説明を省略します)。大日本除虫菊事件では、配当還元方式では1株500円の評価額だったものが、純資産価額方式と類似業種比準価額方式のミックス評価で1万6700円ほどとなり、33倍以上も高く評価されることになりました。そして、相続税の累進税率(取得する財産額が増えれば、納付しなければならない税金も増える)と相まって相続税1億円の追加納税を要することになりました。
本来、株主は、会社の成長を願う存在ですが、非上場会社の少数派株主は、会社の凋落、少なくとも自身が死亡する前3年ほどは債務超過・大赤字となっていることを願わずにはおれないという、株主として矛盾した立場に置かれます。
cf:不動産の共有の場合には、共有割合で評価方法が異なるということはありません。
非上場株式の評価方法(財産評価通達)は、親族の範囲を民法通りの6親等親族など広く網をかけて支配プレミアム(コントロール・プレミアム)を享受できるグループを非常に広範囲に捉えていますが、実際に対立が生じた場合の少数派相続人の非支配ディスカウント(マイノリティ・ディスカウント)についてほぼ考慮しない構造になっています。
(次ページに続く)
4 多数派も安心できない~少数派転落リスクや想定外のキャッシュ流出リスク~
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