法人向け業務

営業秘密

営業秘密の管理体制構築から漏えい発覚時の対応までサポート

企業の大切な情報が漏えいなどの被害にあった場合、不当競争防止法による法的措置をとるには、その情報が、①秘密管理性②有用性③非公知性、の3要件が揃った、技術上または営業上の情報=“営業秘密”である必要があります(不正競争防止法2条6項)。特許と違って公開されませんので、自社の強みが他社に分かりにくく(ブラックボックス化、経路不明性)、特許の対象とならいないノウハウも保護対象になります。さらに、きちんと管理している限り保護期間の制限もありません。
しかし、3要件の1つでも欠けると保護の対象になりません。顧客名簿や製造ノウハウ(配合比など)でも、従業員が持ち出してライバル企業に転職して利用しても、職業選択の自由ということで、会社としては手の打ちようが無い、ということになります。
当事務所は、管理体制の構築をサポートし、情報漏えい防止に努めると共に、漏えい発覚時には、裁判に対応して、早急な解決を図ります。

営業秘密管理の3つのサービス

  • 管理体制の構築

    営業秘密の管理体制を講じていない企業に対し、営業秘密として管理すべき社内情報の抽出・確定、ルールの文書化・周知徹底、管理実務のアドバイス、社内研修など、管理体制の構築を支援します。

  • 情報漏洩時の対応

    営業秘密の拡散防止を図りながら、漏えい経路を究明し、証拠確保、漏えいした者に対する法的責任追及を行います。

  • 再発防止サポート

    発生した情報漏えい事件の原因を究明し、問題点を抽出、課題と解決策を設定し、再発しないための管理体制の再構築を図ります。

営業秘密が漏えいしてしまったときの対応

1. 注意喚起

証拠の確保をします

管理責任者は、社長などへ注意喚起するとともに、営業秘密の拡散防止を図りつつ事実関係を調査し、弁護士と相談しながら証拠の確保を図ることになります。
関係者のパソコン、外部メモリ、メールサーバの調査(外部業者へ依頼)、監視カメラ、入退室管理簿・入退室管理ログの調査、営業秘密が他社へ洩れている場合には、他社製品の解析や営業を仕掛けられた既存顧客からのヒアリング、関係者へのヒアリング(確かな証拠を収集した上で行う必要があります)などの収集・分析をしていきますが、証拠隠滅に注意する必要がありますので、弁護士と相談しながら証拠確保を行うのが望ましいでしょう。

2. 対外的アクション

民事・刑事の手続を検討してアクションを起こします

法的責任を追及できるか見極めたうえで、民事(交渉、調停、裁判)又は刑事(警察・検察への告訴)の可否を検討します。
なお、平成27年改正で告訴不要となりましたが、告訴しないと、捜査機関は秘密漏えいがあったかわかりませんので、認知してもらうという意味で告訴を要します。刑事告訴には、民事以上にかなり確かな証拠が必要となりますが、抑止効果が大きいですし(流出した情報の拡散防止の他、今後の漏えいに対する心理的威嚇になる)、捜査機関による証拠収集も場合によっては閲覧・謄写することができます。
なお、刑事手続きにおいては、公開の法廷で営業秘密が公開されないように、早期にどの情報を秘密とするか呼称を定める「秘匿の申出」、相手方弁護人への検察官による秘匿要請(不競法30条)、訴訟記録の閲覧制限の申出が必要となります。

情報漏えいは他人事?

4割の企業が情報漏洩対策をとっておらず、漏えいしても気づいていない可能性があります

中小企業を対象とした情報漏えいに関するアンケート結果を見ると、「漏えいが無かった」と回答した企業が多かったのですが、その中で「何も対策を取っていない」と回答した企業は、製造業で約47%、非製造業で約37%に及びます(平成24年・情報漏えいに関する調査)。この調査によると、過去5年間に営業秘密の漏えいを経験した企業は3011社のうち406社で、全体の約13.5%に及びますので、実際のところは、情報漏えいされていても、体制が整っていないので気づかなかったか、運よく漏えいしていなかった可能性が高いと思われます。

漏えいするのはどんな場合?

1. 従業員が、独立起業やライバル企業に転職した場合

上記の調査によれば、外部からの不正アクセスによる漏えいはわずか4,1%にとどまり、95%以上は、在籍している従業員又は退職した従業員による漏えいとなっています。自社内ではその重要性に気付かない情報も、他社から見ると、超重要であることも珍しくなく、従業員は知らず知らずのうちに漏えいの誘惑にさらされていきます。従業員には、信頼を持って接するべきですが、漏えいしない体制を作ることも従業員に対する思いやりと言えます。

2. 他企業と、共同研究開発契約、製造委託契約、売買契約などをする場合

自社の営業秘密を開示したり、他社の営業秘密に接触することになりますから、気付かずに不正取得したりされたりする可能性もあり、注意が必要です。例えば共同研究で開発したノウハウは、両方の企業に帰属することになる為、契約の中で保護規定を設ける必要があります。さらに、情報を与える側か受ける側かでも、契約条件が変わるなど、契約書の作成とチェックには専門知識が必要です。

3. 上記2の“他企業”が買収された場合

競合会社に買収された結果、自社の営業秘密が故意に、あるいはデューデリジェンスの過程で気付かずに提供される可能性があります。漏えいの事実を知ることは難しいのですが、実証できれば、悪意の有無に関わらず、買収先の製品の生産・販売の差止や損害賠償の請求が法的に可能です。逆の場合もありますから、企業買収の際には、買収先が、競合企業の営業秘密の混入防止措置を採っているか確認しておきたいものです。

たちばな総合法律事務所では、上記のような営業秘密が漏洩しやすいケースを想定して、情報保護方針の策定や営業秘密の取り扱い規定のひな形などの提供を行っております。

料金体系

基本方針・取扱規程ひな形の提供 11万円
導入支援
総務・経理からのヒアリング(1~2時間)、責任者事務担当者研修(1時間)、従業員向け研修(1時間)
  • ・中小企業(従業員100人未満) 55万円
  • ・上記以外の大規模企業 110万円
割引
  • ・税理士法人 羽賀・たちばなの税務顧問契約をいただいている企業:20%割引
  • ・たちばな総合法律事務所の法律顧問契約をいただいている企業:20%割引
  • ・両方の顧問契約(税務・法律顧問)をいただいている企業:40%割引

※費用はすべて税込となります。


解決事例

1 営業秘密とは?  営業秘密は、一般に知られていないという非公知性、事業に役立つという有用性、そして秘密として管理され…
法務と税務が絡み合う問題も「たちばな」なら一気通貫。
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  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。