このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
商談している際に、相手がすぐに会社のサーバのデータで確認をしたいが、自身のスマホを忘れたので、テザリングのため当方の社有スマホ(会社貸与のスマホ)を貸してほしいと言われた場合、貸してあげることに問題はないでしょうか。
ビジネスを円滑・迅速に進めるという意味では、会社貸与のスマホを商談の相手に貸すという選択肢もありうるところです。
しかし、法的には問題点があります。①通信料の負担をするという問題のほかに、②外形上は、貸してあげた従業員がネットに接続したことになりますので、もし相手方が悪意をもっていた場合には会社のネットワークに侵入して情報を抜取ったり(営業秘密にアクセス制限をかけていないとそれも抜き取られるかもしれません)、第三者の名誉を害する書込みを行ったりする可能性があります。その場合には、貸してあげた従業員が情報の抜取りや書込みを行ったことになってしまいますし、会社も第三者に対して使用者責任(民法第715条)を追及される可能性もあります。
したがって、会社としては、従業員に対し、社外の者にスマホを含めた社有端末を利用させないように周知徹底する必要があります。