このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
就業規則は、労基法上は、従業員が常時10名以上の事業場について、作成が義務付けられています。そううると、10人未満の場合には、就業規則は作らなくてもよいと思いがちです。
しかし、就業規則は、法律に反することはできませんが、労使間の取り決めでまず参照されるものです。そして、作成主体は使用者ですので(労働者の過半数代表者の意見を聞く必要は勿論あります)、条項を作りこんでいくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。
ただ、就業規則は、作って終わりというものはありません。改正された法律、通達、裁判例などを盛り込んで、ブラッシュアップを続ける必要があります。
そのため、2~3年おき、又は法改正があるたびに見直した方が良いでしょう。もっとも、一般の会社では法改正や裁判例をフォローするのは難しいので、顧問弁護士等の力を頼った方が良いでしょう。
就業規則の作成・改正、労務問題などでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。