就業規則~義務が無くても作っておいた方が良い

2016.10.18

1 就業規則

 就業規則は、労基法上は、従業員が常時10名以上の事業場について、作成が義務付けられています。そううると、10人未満の場合には、就業規則は作らなくてもよいと思いがちです。

2 就業規則は作った方が絶対良い

 しかし、就業規則は、法律に反することはできませんが、労使間の取り決めでまず参照されるものです。そして、作成主体は使用者ですので(労働者の過半数代表者の意見を聞く必要は勿論あります)、条項を作りこんでいくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。

3 あいまいな条項・時代遅れの条項も~ブラッシュアップを!!~

 ただ、就業規則は、作って終わりというものはありません。改正された法律、通達、裁判例などを盛り込んで、ブラッシュアップを続ける必要があります。
そのため、2~3年おき、又は法改正があるたびに見直した方が良いでしょう。もっとも、一般の会社では法改正や裁判例をフォローするのは難しいので、顧問弁護士等の力を頼った方が良いでしょう。

4 お困りの場合には

 就業規則の作成・改正、労務問題などでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

労務管理 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。