このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
マイナンバーで会社での給与のほかに、副業の給与等から紐づけられて、住民税の額から副業をしていることがばれてしまうと心配される方は多いです。
副業が給与ではない事業所得が黒字の場合で、かつ確定申告の際に住民税について普通徴収を選択すればよいなどの方法はあります。ただし、給与か外注かについては諸般の事実から認定されるので安易な素人判断は禁物です。また、市役所等の手続きミスにより(住民税について普通徴収を選択したのに特別徴収額の決定をするなど)、副業していることが勤務先にわかってしまうこともあります。
そのため、わかってしまうと考えて行動したほうがリスク管理としては適当でしょう。
就業規則などで、副業を禁止している規定を置いている会社は多いですが、同規定に違反した場合にはどのような懲戒処分が下るかについて質問を受けることが多いですが、副業禁止規定に違反があれば、問答無用で、懲戒解雇というわけではありません。
副業の業務内容、副業の従事時間と本業への影響の度合いなどから戒告の場合もあれば、懲戒解雇の場合もありえます。たとえば、17時に退勤した後に副業で深夜まで働いて、寝不足になり、本業へ悪影響が長期間出ていた場合には懲戒解雇となるおそれもありますし、勤務先と競合しない事業を営む親族について1回月あたり数時間程度の手伝いであれば厳しい処分にはならない可能性があると思われます。