遺産相続問題・遺言に関することは無料電話相談(10分)も承っております。詳しくはこちら>>
遺言書作成、遺留分の問題、遺産分割協議、相続手続きのご相談はお任せください。
クラウドで顧客情報を関する場合の取締役会決議が必要か
2015.11.20
クラウドコンピュータを利用して、経費を節減することが多くなっています。
ただ、クラウドでの情報管理は、要は外部業者のコンピュータに情報を預けることになりますので、顧客情報や営業秘密もクラウドコンピュータで管理する場合には、「その他重要な業務執行の決定」として取締役会決議を要すると解するのが相当と思われます。
また、顧客情報などの営業秘密もクラウドで保管する場合には、営業秘密として保護されるための要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たす必要があることには変わりありませんので、アクセス制限、アクセスした者が秘密と一目でわかるような形式(秘密である旨の透かしを入れるなど)で保存するなど管理規定も見直す必要があります。
この記事に関連するサービスページを見る
営業秘密 に関する解決事例
- 2015.11.13
- 会社貸与スマホをテザリングさせて欲しいと商談の相手が言った場合の対応
- 2015.11.11
- BYOD(Bring Own Your Device)の法的な問題点