このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続人が多数となる場合には、例えば祖父名義の不動産が残っていて、子供たちが死亡し、相続人が孫または曾孫世代が相続人となる場合があります。
あまりにも相続人が多人数になる場合には、個々の相続人と交渉して相続分を買い取る(相続分の譲渡を受ける)ことがあります。相続分の全部を譲渡した相続人は、遺産分割調停を申し立てをする際に、当事者に加える必要がなくなりますので、人数が少ない分だけ調停の負担が軽減されるといえます。
もっとも、相続分を譲渡しても、相続債務を免れるわけではありません。そのため、相続分を譲渡する際には、被相続人の債務の有無について慎重に検討する必要があります。