遺産分割協議前の相続分の譲渡と税金

2016.4.12

1 相続分の譲渡

 相続分の譲渡とは、相続人が遺言で指定された相続分(指定相続分)、又は遺言による相続分の指定がない場合は、法律で定められた相続分(法定相続分)を、他の相続人又は第三者に、譲渡することをいいます。

2 遺産分割協議前の相続分の他の相続人への譲渡

 遺産分割協議前に相続分を他の相続人に譲渡すると、「譲渡」という言葉だけで税金が発生しそうな気がしてしまいます。
しかし、遺産分割協議前に相続分を他の相続人に譲渡することは、遺産分割の一環ととらえることができますので、相続分の譲渡それ自体に税金は発生しません。例えば相続人として子供A、B、Cがいて、Aが自己の相続分1/3をBに譲渡しても、それは遺産の一部分割と現象としては同じです(その意味で、当該不動産について、相続分を放棄することも同じ帰結となります。)。
もちろん、被相続人から承継した財産に対する相続税は発生していますが、その税額全体がAの相続分の譲渡により左右されるわけではありません。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。