このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言執行者を選任するには、①遺言書で指定する方法と②家庭裁判所に選任申立てする方法があります。
相続させる遺言では、相続人が他の相続人の同意なく遺言通りの名義変更ができるとされています。
そうすると、相続させる遺言では、遺言執行者の定めは不要のように見えます。
しかし、遺言で遺言執行者を指定しておくメリットを考えると、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
まず、相続させる遺言でも遺言執行者を定めるメリットの一つ目としては、遺言執行者の就任承諾前の相続人の財産の処分行為が絶対的に無効となることです。家庭裁判所による選任の場合には、遺言執行者選任前の相続人の財産の処分行為は絶対的無効とはなりませんので問題が生じることがあります(不動産について法定相続分通りの所有権移転登記をして自己の持ち分を第三者に売った場合に問題となります)。
相続させる遺言でも遺言執行者を定めるメリットの二つ目としては、預金などの払い戻しが遺言執行者のハンコ一つでできることです。遺言執行者が選任されていないと、相続人全員が金融機関の数分だけのハンコと印鑑証明書を事実上用意しなければなりません。
遺言の書き方や内容、家族に言うべきかなどで分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。