カルテの照会(遺言能力の調査)

2016.4.13

1 遺言能力の調査

 遺言が作成されている場合でも、遺言作成年月日の遺言者が認知症だったかどうかが問題となることがあります。
もっとも、認知症だから即無効となるわけではなく、認知症の程度が重いか否か、遺言の内容が単純なものかそうでないかなどの諸般の事情から遺言能力の有無が問題となります。

2 カルテの閲覧・謄写申請

 そのため、依頼者へのインタビューにより、遺言能力を念のため調査したほうが良いとの心証を抱いた場合には、遺言者が入通院していた病院などのカルテなどの記録を取り寄せることにんります。。
病院や介護施設によって、委任状の書式が異なるのはもちろん、必要となる書類も異なりますので、事前に確認した上で閲覧・謄写申請することになります。
症状の推移、職員との受け答え、HDSRなどの認知症テストなどから遺言することができる能力の有無・程度を判断、遺言無効確認訴訟を提訴するか否かを判断することになります。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。