書式集

遺言書の文例30パターン

遺言書の書き方は、「相続人は誰なのか?」「どのような財産があるのか?」「どのように遺産を分割するのか?」など、一人ひとりを取り巻く環境によって大きく異なってきます。また、遺言書は少しでも書き方を間違えてしまうと、その効力は無効となってしまいます。
遺言書に記載しておきたい内容についての具体的なイメージがあっても、「どのように記載すれば良いのか分からない」といった項目がある場合、まずはこの「遺言書の文例30パターン」をご覧ください。遺言書作成・相続問題を数多く手掛けてきた弁護士が、あらゆるケースを想定して作成した、30パターンの遺言書の文例が収録されています。
あなたの意思を確実に伝える、たしかな遺言書の作成のためにお役立てください。

身分関係(認知、後見人等の指名)

1. 子の認知
遺言者は、大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の◎◎◎◎が分娩した昭和△△年△△月△△日生の□□□□を認知する。この遺言の遺言執行者として、たちばな総合法律事務所の弁護士〇〇〇〇を指名する。
2. 未成年者の後見人の指名
遺言者は、未成年者で長女である昭和△△年△△月△△日生の□□□□の後見人として、大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の◎◎◎◎を指定する。
3. 後見監督人の指名
遺言者は、未成年者で長女である昭和△△年△△月△△日生の□□□□の後見監督人として、たちばな総合法律事務所の弁護士〇〇〇〇を指名する。

祭祀関係

4. 祭祀主宰者の指定
遺言者は、祭祀を主宰するべきものとして、長男である大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の◎◎◎◎を指定する。

葬儀関係

5. 葬儀方法の希望(無宗教)
遺言者は、葬儀について次の要領で行われることを希望する。
1. 無宗教でおこなうこと
2. 参列者は、親族のみとして密葬で行うこと
3. 参列者以外には、遺言者の死後100日を経過した後に挨拶状により遺言者死亡の事実を知らせること
4. 葬儀にかかる費用は、長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)の取得する遺産から充てること。
5. 遺骨は散骨すること。
6. 葬儀方法の希望(特定宗教)
遺言者は、葬儀について次の要領で行われることを希望する。
1. 遺言者の信仰する〇〇宗の儀礼・典礼に従うこと
2. 遺言者が別途選定した名簿記載の方々に、葬儀の日程を通知すること
3. 遺骨は、〇〇宗の設営する納骨堂に納骨すること
4. 葬儀にかかる費用及び永代供養料等は、長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)の取得する遺産から充てるものとする。
7. 散骨の希望
遺言者は、遺言者の遺骨を生まれ故郷の近くの〇〇沖に散骨されることを希望する。
遺言者は、散骨の方法として、漁船等をチャーターして〇〇沖5km付近で散骨されることを希望する。
散骨にかかる費用は、長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)の取得する遺産から充てるものとする。

相続人の地位の剥奪など(廃除、廃除の取消)

8. 相続人の廃除
遺言者の長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)は、遺言者を常時「馬鹿野郎」、「死んでしまえ」と侮辱を加えるばかりでなく、暴行を加えて遺言者を何度も入院させるなどの虐待を続けるので、遺言者は長男□□□□を排除する旨の意思表示をする。この遺言の遺言執行者として、たちばな総合法律事務所の弁護士〇〇〇〇を指名する。
9. 相続人の廃除の取消
遺言者の長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)は、遺言者の生前に既に相続人を廃除されているが、改心したようであるので遺言者は廃除を取り消す旨の意思表示をする。
この遺言の遺言執行者として、たちばな総合法律事務所の弁護士〇〇〇〇を指名する。

胎児がいる場合

10. 胎児に遺産を残す場合
遺言者は、妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生)の胎児に金100万円を相続させる。
遺言者は、胎児が二人である場合には各50万円ずつ相続させる。
遺言者は、退治が死産であった場合には、その金100万円を妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生)に相続させる。

財産関係

相続人に対しては「相続させる」、それ以外の方に対するものは「遺贈させる」としています。

11. 個別の財産または権利の遺贈(土地)
遺言者は、下記土地を大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の◎◎◎◎に遺贈する。
所在 大阪市〇〇区〇丁目
地番 〇番〇号
地目 宅地
地籍 1.1平方メートル
12. 個別の財産または権利の遺贈(預金債権など)
遺言者は、株式会社●●銀行に対して有する預金債権全てを大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の◎◎◎◎に遺贈する。この遺言の債権譲渡通知等の遺言執行をする者として、たちばな総合法律事務所の弁護士〇〇〇〇を指名する。
13. 包括的な遺贈(全財産)
遺言者は、その所有する財産全てを大阪市○○区0丁目0番0号居住、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生の長男である◎◎◎◎に相続させる。
14. 包括的な遺贈(割合の指定)
遺言者は、その所有する財産全てを次の割合で次の者たちに遺贈する。
遺言者の元妻である◎◎◎◎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 4分の3
元妻◎◎◎◎の連れ子である□□□□(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 4分の1
15. 条件付遺贈(停止条件)
遺言者は、姪である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)が婚姻したときは、金100万円を遺贈する。
16. 条件付遺贈(解除条件)
遺言者は、甥である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に金100万円を遺贈する。受遺者である甥が工場を廃業した時は前記遺贈は効力を失う。
17. 始期付遺贈
遺言者は、遺言者の死亡後1年経過した時に、金100万円を姪である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
18. 終期付遺贈
遺言者は、遺言者の死亡後5年間だけ、毎年12月31日限り金50万円ずつ合計250万円を甥である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
19. 負担付遺贈
遺言者は、下記土地及び建物を甥である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
受遺者である〇〇〇〇は、遺言者の妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生)に対し、同人が生存中にその生活費として月額〇万円を毎月末日限り〇〇銀行〇〇支店普通〇〇〇〇〇〇〇◎◎◎◎名義の口座に送金して支払う。
20. 相続分の指定
遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生) 4分の3
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 12分の1
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 12分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 12分の1
子供達は、いずれも経済的に自立した生活を営んでいることを考慮して、遺留分を侵害しない限度で老齢の妻に多くを残すことにしたものである。
21. 遺留分減殺を特定のものに免除する場合(民法1034条但書)
遺言者は、その所有する不動産を妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生)、その余の財産を長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)に相続させる。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)又は次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)から遺留分侵害額請求があったときは、長女が相続すべき財産についてだけ減殺するものとする。
22. 相続分の指定
遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 3分の1
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 3分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 3分の1
遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与したが、相続分の算定に当たって、その特別受益の返還を求めない(〇〇〇万円について相続財産に算入せず、また、相続分からも控除しない)こととする。
23. 特別受益者の持戻免除をしないことを明記する場合(民法909条)
遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 3分の1
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 3分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 3分の1
遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与しており、持ち戻し免除の意思表示をしない(〇〇〇万円について相続財産に算入し、また、長女の相続分から控除する)こととする。
24. 遺産分割方法の指定
遺言者は、次のとおり遺産分割方法を指定する。
妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生) 下記不動産
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) ●●銀行の預金債権全て
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 〇〇銀行の預金債権全て
その余の財産は、妻◎◎◎◎に相続させる。
25. 相続人の担保責任の減免・加重
遺言者は、次のとおり遺産分割方法を指定する。
妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生) 下記不動産
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) ●●銀行の預金債権全て
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 〇〇銀行の預金債権全て
その余の財産は、妻◎◎◎◎に相続させる。
分割取得した財産について数量不足又は破損等により瑕疵がある場合には、その担保責任は長男の負担とし、妻及び長女には負担させない。
26. 遺産分割の延期
遺言者は、遺言者が死亡してから5年間、遺産全部についてその分割を禁止する。
27. 包括文言
遺言者は、その余の財産全部について、妻◎◎◎◎に相続させる。

献体

28. 献体
遺言者は、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」に基づき、〇〇大学医学部に対し献体する。
遺言者の遺族は、遺言者の意思を尊重し、異議を申し立てないものとする。
献体に関する遺言執行者を〇〇大学医学部長の指定するものとする。

遺言の取消

29. 以前作成した遺言を取り消す場合
遺言者は、平成〇〇年〇〇月〇〇日付けで作成した遺言を取り消す。
30. 以前作成した遺言を変更する場合
遺言者は、平成〇〇年〇〇月〇〇日付けで作成した遺言(以下、原遺言という)の一部を次のように変更する。変更しない部分は全て原遺言のとおりとする。 「原遺言第2条の『不動産を妻◎◎◎◎(昭和◎◎年◎◎月◎◎日生)に相続させる』を『長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)及び長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)に各2分の1の割合で相続させる』に改める。」
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