相続税における庭園の評価

2017.3.7

1 庭園設備

 財産評価基本通達では、庭園も評価の対象としております。
そうすると、一般家庭の一戸建ての場合にも、土地や建物とは別に庭園も評価の対象とするべきようにも読めます。

2 一般家庭の庭は対象外

 もっとも、通達は、庭ではなく「庭園」という語を用いていることから、毎年維持費を相当程度投下しているような邸宅の庭を想定しているといえますし、そもそも一般家庭の庭に値段がつくか、一般人の鑑賞に堪えられるものか、寺院庭園の様な拝観料を取ることができるかというと、そういうことはありえないと思います。
そのため、税務調査では、庭園も相続財産として計上するべきと言われても、それは価値がないと主張するほうが良いでしょう。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。