預金も遺産分割対象~相続税の納付等をどうする?

2016.12.19

1 最高裁大法廷平成28年12月19日決定~実務への大きな影響

 今までは、普通預金は、被相続人死亡と同時に、法定相続分に応じて当然に分割されるとされてきました。
しかし、上記の最高裁決定は、従前の判例を変更し、遺産分割協議・調停等を経ないと分割されないと変更しました。個人的には、当該事案限りの解決を図るかと予測していましたが、判例理論を債権当然分割論から遺産共有に変更されました。

2 具体的な影響①~銀行への払戻請求訴訟は無理か

 今までは、手元にお金がなくても銀行に預金があれば、法定相続分に応じた払戻訴訟を提起して、軍資金を作って、遺産分割調停・審判に充てるという戦術ができましたが、これからはそれが難しくなりそうです。

3 具体的な影響②~相続税の納税資金をどうする?

 影響①と同じですが、払い戻し訴訟が無理であれば、相続税の納税資金をどこからねん出するのかという問題が発生します。
相続人全員が同意できれば、特定の預金の払い戻しは可能ですが、一人でも反対している人がいると、とたんに資金のねん出ができなくなります。

4 仮分割仮処分(家事事件手続法200条2項)はあるが…

 上記の最高裁決定の補足意見で、仮分割の仮処分を利用すればよいとされていますが、仮処分の必要性をどこまで証明(疎明)しないといけないのか、対立する相続人グループ間で、仮分割の預金口座がバッティングした場合にどう調整するのか、担保金を積まないといけないのかなど解決すべき問題は山積しているように思われます。

5 遺産分割協議は長期戦になる+生前対策が重要

 上記の最高裁決定からすると、遺産分割は協議成立か審判までいかないと手元にキャッシュが入らないことが明確になり、長期戦に備える必要があります。
また、死後の相続紛争が長期化するという点からは、戦前からしっかりと対策をとる必要があることが明確になったといえます。

6 お困りの場合には

 遺産分割協議や相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。