相続で他の相続人から印鑑証明を求められたら

2016.6.21

1 相続手続での実印・印鑑証明書

 相続手続きでは、印鑑証明を取得する機会が多いです。遺産分割協議書への押印、銀行預金の解約書類、不動産の名義変更など様々な機会に実印を押印して、印鑑証明書の添付が必要となります。

2 実印などを預けるの「御法度」

 ただ、「面倒くさいから」、「兄弟姉妹だから信頼できる」と言って、実印や印鑑証明書を預けるのは、止めたほうが良いでしょう。
勝手に遺産分割協議書に押印された、相続分の譲渡契約書に押印されたなどの紛争は、結構な数があります。
しかし、裁判をしても、実印を預けているという点で包括的な委任があったと認定されて、勝手に押印されたという主張が認められる可能性はかなり薄いといえます。
また、色々な書類に押印を求められて、言われるままに押印した場合でも、内容を見ていませんでしたという主張が裁判で認められる可能性はかなり薄いといえます。

3 専門家に見てもらってから押印したほうが安全

 したがって、実印の押印を求められた場合には、書類を預かって、専門家によく見てもらってから押印・印鑑証明書を交付するのが自身の身を守る最良の方法といえます。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。