相続税の納税~誰が支払ったかで二次相続に影響~

2016.9.6

1 相続税の納税資金~納税義務者が負担した場合

 例えば、お父様が死亡し、妻の相続税は0円(配偶者軽減など)、子供の相続税が1000万円であったとした場合を設例とします。
この場合、子供が父から相続した財産又は自分自身の財産から1000万円を納税した場合には、二次相続、つまりお母様が死亡した場合の相続税の税務調査で問題となることはありません。

2 相続税の納税資金~母親が支払っていた場合

 しかし、上記の設例で、実は子供の相続税をお母様が負担していた場合、子供が負担すべき1000万円について母親からの贈与なのか、母親が一時的に立替えただけなのかが問題となります。前者であれば贈与税の問題が生じますし、後者であればお母様の相続財産に立替金1000万円を計上して相続税を計算する必要があります。
上記のいずれであるかは、事実認定の問題ですので色々な間接事実から認定するほかありませんが、通常は立替金とみるのが自然といえます。
いずれにせよ、二次相続の税務調査では、一次相続における相続税を誰が負担したかはチェックされますので、注意が必要です。

3 お困りの場合には

 立替なのか贈与なのか、名義預金なのか贈与なのかなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。