このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺留分減殺請求は、遺言などを知ってから1年以内に行使ししないと消滅時効にかかる可能性があり、仮に遺言を知らなくても被相続人の死亡から10年経過で除斥期間経過で消滅することになります。
一般に除斥期間は、時間の経過のみで判断して例外を認めないもの講学上言われてますが、遺留分減殺請求については、特段の事情、例えば認知症に係って行使しようがなかったとか、相続人全員が遺言が無効と信じして協議を重ねていたという場合には、例外的に除斥期間の経過後でも行使できる場合があります。
もっとも、認知症の方の例で成年後見人が選任された場合には選任確定後6か月以内に遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります(民法158条1項類推)。