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遺留分減殺請求の10年の除斥期間と例外
2017.5.17
1 遺留分減殺請求権の行使期間
遺留分減殺請求は、遺言などを知ってから1年以内に行使ししないと消滅時効にかかる可能性があり、仮に遺言を知らなくても被相続人の死亡から10年経過で除斥期間経過で消滅することになります。
2 除斥期間の例外
一般に除斥期間は、時間の経過のみで判断して例外を認めないもの講学上言われてますが、遺留分減殺請求については、特段の事情、例えば認知症に係って行使しようがなかったとか、相続人全員が遺言が無効と信じして協議を重ねていたという場合には、例外的に除斥期間の経過後でも行使できる場合があります。
もっとも、認知症の方の例で成年後見人が選任された場合には選任確定後6か月以内に遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります(民法158条1項類推)。
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