遺留分減殺請求の10年の除斥期間と例外

2017.5.17

1 遺留分減殺請求権の行使期間

 遺留分減殺請求は、遺言などを知ってから1年以内に行使ししないと消滅時効にかかる可能性があり、仮に遺言を知らなくても被相続人の死亡から10年経過で除斥期間経過で消滅することになります。

2 除斥期間の例外

 一般に除斥期間は、時間の経過のみで判断して例外を認めないもの講学上言われてますが、遺留分減殺請求については、特段の事情、例えば認知症に係って行使しようがなかったとか、相続人全員が遺言が無効と信じして協議を重ねていたという場合には、例外的に除斥期間の経過後でも行使できる場合があります。
もっとも、認知症の方の例で成年後見人が選任された場合には選任確定後6か月以内に遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります(民法158条1項類推)。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。