このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が実施されます。制度は、簡単に言うと、相続人が①被相続人の戸籍謄本等を収集し、②相続関係図を作成し、③法務局に提出すると、④相続関係図に認証文言を付けてくれるというものです。
この制度のポイントは、何通も発行してくれるということです。
現在の相続財産調査は、戸籍謄本等の原本を各金融機や照会先に送付する必要があり、原本が無いために次の照会先に相続財産調査の問い合わせができないということがありました(コピーを提出しても、原本を確認したいと言われることがままりました。)。
法定相続情報証明制度が導入されると、照会先が複数でも、同時に問い合わせをすることが可能となり、相続財産調査の時間短縮につながることが期待できそうです。
もっとも、法務局に戸籍謄本等を提出してから認証文言付きの相続関係図が発行されるまで、時間がどれくらいかかるかわかりませんので、あまりに時間がかかるようであれば従前どおりの調査方法のほうが良いかもしれません。