このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺留分減殺請求は、原則として相続開始を知った日から1年以内にする必要があります。
相続財産が自宅不動産くらいしかない場合には、ぎりぎり1年経過する前までに請求すればたりると言えます。
ただし、相続財産の中に、収益不動産がある場合、高金利の金融商品などがある場合には、なるべく早めに遺留分減殺請求の意思表示をするほうがよいでしょう。
相続財産から、果実、賃料であったり、利息であったり法定果実が発生する場合には、遺留分減殺請求した後の果実しか請求できないからです(民法1036条)。
そのため、上記の場合には、遺留分減殺請求するかじっくり考えるというよりは、とりあえず内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をするのがよいでしょう。
なお、遺留分減殺請求の内容証明郵便さえ送っておけば、自然に解決すると勘違いされている方がちらほらおられます。
実際には、請求してから、様々な証拠を収集して提訴しなければならないのは、減殺請求側ですので(請求を受けた側が積極的に動くことはあまりないように思われます)、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送って、ようやくスタートラインに立ったと認識していただく必要があります。
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