このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続手続きでは、被相続人の死亡前後で多額の出金があったり、また、過去の贈与などについても裏付けを探す必要がある場合に、預金履歴の発行を金融機関に依頼します。
平成21年の最高裁第1小法廷判決が開示を認めてから、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、開示してもらえます。
もっとも、信用金庫や信用組合については、なぜか最初に開示を拒まれることが多いような印象があります。
拒絶できる理由はないはずなのですが、開示する運用ではないとか、本部が裁判所による開示命令が無いと開示できないと言っているなどと言われます。
上記の最高裁判決を引用するなどして、最終的には何とか開示していただけますが、やや手間がかかる印象があります。
また、発行手数料は、金融機関によってバラバラです。ゆうちょ銀行は、一律510円ですが、都市銀行では、直近5年とそれより以前5年とでは手数料に大きな差をつけていることが多く、1口座で10年分の発行を請求すると、2~3万円かかる場合もあります。そのため、古い履歴を取り付ける必要があるか吟味する必要があります。
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