大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺産を巡る方針の早期決定
1 遺産分割を巡る紛争~前提問題の解決
遺産分割と言っても、調停・審判手続に乗せるには、前提問題を解決しておく必要があります。例えば、遺言の有効性に疑義がある場合とか、遺産の範囲について争いがある場合等がよくある例といえます。
これらについては、民事裁判で判決を取得しておかないと、遺産分割協議や調停で、自身に不利になると感じた相続人が蒸し返して協議が無駄になってしまいます。
2 早期の前提問題の解決か、希望的に交渉を先行するか
もっとも、早期に遺言無効訴訟を提訴するなどのか、協議が成立する可能性が高いと判断して話合いを先に進めるかという方針については、悩ましいところです。
弁護士としては、当事者で話合いがうまくいかずに依頼されたケースでは、前提問題の解決を先行させるよう助言しています。経験上、相続人当事者同士の話合いでうまくいなかったケースで、弁護士が入ったら協議が成立するという例はあまり多くないからです。
3 方針決定が遅い弁護士もいる?
このコラムを書いたのは、被相続人が地方に居住していたため地元の弁護士に依頼したけど、どうも動きが遅いという相談を受けたからです。確かに、調停を重ねていますが、ただそろそろ民事裁判をして前提問題の解決を図ってもよいのになと個人的に感じました。
もちろん、これは、違法・適法の問題ではなく、当・不当の問題で、個々の弁護士の事件進行に係る裁量に属する領域ではありますが、依頼者としては、弁護士と相性が合わないと感じられたら、セカンドオピニオンを求めてもよいと思われます。
4 お困りの場合には
遺産分割について、どこから手を付けたらよいかわからない、他の専門家の意見を聞いてみたいなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
事業承継・相続 に関する解決事例
- 2022.11.4
- 閉鎖会社による少数株式の取得と分配(入口と出口)~流れと税務~
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その4)
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その3)
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その2)
- 2022.9.7
- 中小企業の会社支配をめぐる紛争(その1)