このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続紛争は、被相続人が亡くなる前から勃発していることは珍しくありません。
親が財産をお持ちでない場合には、推定相続人同士で、介護が負担なためか、「押し付け合い」となり、他方で、親が財産をお持ちの場合には、推定相続人同士で親を管理下に置こうとするためか、「奪い合い」となる傾向があるように思います。
今まで経験した中で一番激しい「奪い合い」は(守秘義務の関係から名称や事実関係をぼかします)、推定相続人の一人が、数名を引き連れて、老人ホームに入居している親を強引に連れだしたものがあります。親子同士といえども、刑法の逮捕罪や監禁罪に当たるのではないかと思われる事案でした。
なお、老人ホームは、当時は、第三者が立ち入ろうと思えば立ち入ることが可能な構造でしたが、その後は外部の人間が入れないように厳重に改造されていました。
奪い合いの対象となる親なのか、奪う子か、奪われる子かなど利害は錯綜します。
しかし、少なくとも親の立場としては、子供同士が争うを見たくないものですので、認知症になる前に任意後見契約、信託契約、遺言などの手当てを検討したほうよいと思われます。
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