遺留分の生前放棄

2016.7.22

1 遺留分の生前放棄

 遺留分は、残された相続人の最低限の保障分という性格を有してますが、被相続人が亡くなる前に家裁の許可を条件に放棄することができます。会社のオーナーが特定の相続人に事業を承継させる場合、後妻を迎える場合には遺留分の生前放棄を条件として籍を入れるという場合に遺留分の生前放棄が利用されやすいと言えます。
家裁の許可の考慮要素としては、被相続人と放棄する相続人との身分関係、生活状況、被相続人から放棄する相続人に財産の贈与などがあったか等が考慮されます。
なお、相続放棄自体は、生前にすることは認められていません。

2 遺留分の生前放棄しても事情変更があると?!

 ただし、遺留分の生前放棄をしたとしても、その後の事情変更、例えば、生前放棄した人が被相続人の介護を頑張り、被相続人が生前放棄をした人の労を報いるために遺言を書を書き直すなどした場合には、生前放棄の効力が認められないこともあり得ます(財産を取得したい相続人としては遺言より信託契約の方がメリットがありますが、被相続人には信託契約についてメリットがあるか難しい問題があります)。
したがって、遺留分の生前放棄をしてもらったから安心、又はもうもらえないというわけではなく、遺言書の再作成などでどうなるかわからないという不確定さがあります。
なお、遺留分の生前放棄をしても、遺言自体が作成されていなければ効力は認められません。

3 遺留分の生前放棄をしても相続放棄が必要なことも

 また、遺留分の生前放棄をした方が、相続人でもある場合には、相続放棄を別途しないと債務を相続してしまうと言う場合があります。
したがって、遺留分の生前放棄をした相続人は、被相続人が亡くなられた場合に、債務があるか、相続放棄しないといけないかについて検討をする必要があります。

4 お困りの場合には

 遺留分の生前放棄をしてほしい、又は迫られて困っているなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。