このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺留分制度は、残される相続人の最低限度の取り分という性質を有します。
遺留分権者としては、配偶者、直系卑属、直系尊属と規定されています。
相続欠格とは、故意に遺言を偽造したり、被相続人や相続の先順位者を死亡させた場合に、相続権が剥奪される制度です。
ただ、この相続欠格か否かは、戸籍を見てもわかりませんので、相続欠格者が自らが欠格者と認める書面に署名押印(実印)するか、相続権不存在確認請求訴訟を提起するしかありません。そのため、相続手続きを早く進める必要がある場合で、相続欠格者がいる場合には、上記訴訟の提起を検討する必要があります。
なお、相続欠格の場合には代襲相続が認められています。
相続放棄をすると、相続人ではなくなり、通常は放棄した方から相続放棄の申述受理証明書を交付してもらいます。
ただ、相続放棄の申述が受理されたからと言って、「判決」同様に既判力という裁判の場で争えない効力が発生するわけではなく、債権者が、相続財産の売却処分など単純承認事由に該当する行為を放棄者がしたと主張して、相続人としての責任を追及することもあります。そのため、相続放棄した方に財産処分の有無などを確認する必要があります。
遺留分で、相続欠格や相続放棄した方がおられる場合には、遺留分権者が変わってくる可能性がありますので、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。