このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続財産の調査をする際には、手がかりがあれば(例えば依頼者である相続人の記憶で、この金融機関からの封筒が親宛に来ていたなど)それに越したことはありませんが、手がかりがないと、網羅的というか、とりあえずコストを勘案しつつ手あたり次第に照会をかけるということになります。
上場株式については、取引している証券会社がわかればそこに照会しますが、分からない場合には、被相続人名義の株式があるか、どの信託銀行が名義書換をしているかを照会するなどのステップを踏む必要があります。
これも、網羅的な相続財産調査の一手段かもしれません。
上場株式が相続財産にあるはずだが、分からない、どのように調査・照会したらよいかわからないなど相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。